○遊佐町手数料条例
平成12年3月17日
条例第24号
遊佐町手数料徴収条例(昭和31年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
3 閲覧及び照合はすべて職員の面前でこれを行うものとし、公簿類の庁外持出しをしてはならない。
(平18条例35・一部改正)
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際、当該申請に係る書類の交付の際又は閲覧終了後に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(平22条例3・一部改正)
(郵便等による送付)
第5条 郵便等により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほか郵送料等を徴収する。
(平22条例3・一部改正)
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があつたとき。
(3) 本町の住民で、公費の扶助を受けるために必要なもの
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
2 戸籍の記載事項による証明にあつては、法令に町長が無料で証明することができる旨の定めのあるものに限り、手数料を徴収しないことができる。
(平22条例3・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の遊佐町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月17日条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月2日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年6月規則第17号により平成15年8月25日から施行)
附則(平成18年3月17日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の遊佐町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年9月24日条例第23号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年3月15日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月23日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例1・全改)
項 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 自動車の臨時運行の許可 | 1両につき 750円 |
2 | 優良宅地造成の認定 | 1件につき 86,000円 |
3 | 優良住宅新築の認定 | 床面積の合計が 100m2以下 6,200円 100m2を超え500m2以下 8,600円 500m2を超え2,000m2以下 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円 10,000m2を超えるとき 43,000円 |
4 | 良質住宅新築の認定 | 床面積の合計が 100m2以下 6,200円 100m2を超え500m2以下 8,600円 500m2を超え2,000m2以下 13,000円 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円 10,000m2を超えるとき 43,000円 |
5 | 一般公共用自転車駐車場の認定 | 1件につき 5,500円 |
6 | 住宅用家屋の証明 | 1件につき 1,300円 |
7 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 1通につき 450円 |
8 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 350円 |
9 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 400円 |
10 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は記録事項証明書交付手数料 1通につき 750円 |
11 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍記載事項証明書交付手数料 証明事項1件につき 450円 |
12 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 1件につき 700円 |
13 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 戸籍の届出・申請の受理等の証明書交付手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円) |
14 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 戸籍の届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類1件につき 350円 |
15 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1通につき 3,400円 |
16 | 煙火の消費の許可 | 1件につき 7,900円 |
17 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
18 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
19 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
20 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
21 | 土地に関する証明 | 1件につき 400円 |
22 | 建物に関する証明 | 1件につき 400円 |
23 | 土地、建物の課税証明 | 1件につき 400円 |
24 | 資産に関する証明 | 1件につき 400円 |
25 | 納税及び公課に関する証明 | 1件につき 400円 ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書については、手数料を徴収しない。 |
26 | 営業又は業務に関する証明 | 1件につき 400円 |
27 | 身分に関する証明 | 1通につき 400円 |
28 | 印鑑証明 | 1通につき 400円 |
29 | 印鑑登録証再交付 | 1件につき 1,000円 |
30 | 課税物件に関する証明 | 1件につき 400円 |
31 | 埋火葬に関する証明 | 1件につき 400円 ただし、死亡届出の際、最初に交付する1通については無料とする。 |
32 | 公簿、公文書の閲覧及び図面(地図)の照合閲覧 | 1種1回につき 400円 |
33 | 公簿、公文書及び図面(地図)の謄本、抄本の交付 | 1枚につき 400円 |
34 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1世帯につき 200円 |
35 | 住民票の写しの交付(広域交付に係る住民票の写しの交付を含む。) | 1通につき 400円 |
36 | 消除した住民票の写しの証明 | 1通につき 400円 |
37 | 戸籍の附票の写しの証明 | 1通につき 400円 |
38 | 除かれた戸籍の附票の写しの証明 | 1通につき 400円 |
39 | 国民健康保険被保険者に関する証明 | 1件につき 400円 |
40 | 年金受給者現況証明 | 1件につき 300円 |
41 | 前各項に掲げる以外の諸証明 | 1件につき 400円 |