○遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年3月20日

条例第2号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和29年条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される旅費及び費用弁償並びに遊佐町に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。

2 内国旅行(本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。)における旅行をいう。以下同じ。)の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及びその他の交通費の額は、一般職の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第2号。以下「一般職旅費条例」という。)の例による。この場合において、一般職旅費条例第9条第2項第10条第2項及び第11条第2項中「最下級の」とあるのは、「遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第2号)別表第1に定める」と読み替えるものとする。

4 宿泊費及び包括宿泊費の額は、一般職旅費条例の例による。この場合において、一般職旅費条例第15条中「別表」とあるのは、「遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例別表第2」と読み替えるものとする。

5 宿泊手当の額は、一般職旅費条例の例による。

(平10条例19・平17条例18・令8条例2・一部改正)

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 内国旅行の費用弁償の種類及びその額については、職名等の区分に応じ、前条の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず、常時勤務を要しない特別職の職員が、別に定める公務のため旅行した場合の宿泊手当の額は、一般職の職員の宿泊を伴う出張の例による。

(平10条例19・平17条例18・平20条例2・令8条例2・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によつて行なわなければならない。

(実費弁償)

第5条 本町の機関の法令若しくは条例等の規定に基づく又は基づかない要求又は依頼に応じて、本町に勤務する職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。

2 内国旅行の実費弁償の種類及びその額については、第3条の規定を準用する。

(平17条例18・一部改正)

(支給方法等)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費、費用弁償及び実費弁償の額、支給方法等については、一般職旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(平17条例18・令8条例2・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(遊佐町証人等の実費弁償に関する条例の廃止)

3 遊佐町証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年条例第27号)は、廃止する。

(昭和46年3月20日条例第9号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年12月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年2月28日条例第6号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年6月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第3号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年3月24日条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月1日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第2号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年2月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年6月30条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月18日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年9月25日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例及び一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月1日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正後の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、第6条の規定による改正後の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の特別職の報酬等審議会設置条例、第2条の規定による改正前の遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、第5条の規定による廃止前の教育長の勤務条件に関する条例及び第6条の規定による改正前の遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年9月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日条例第12号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1

(令8条例2・全改)

区分

職名

鉄道賃

船賃

航空賃

等級を3段階に区分される船舶

等級を2段階に区分される船舶

町長及び議長

実際に支払つた額

中級

下級

実際に支払つた額

副町長、議員及び教育長

実際に支払つた額

中級

下級

実際に支払つた額

農業委員会委員

教育委員会委員

選挙管理委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員会委員

消防団団長

法第3条第3項第2号、第3号、第3号の2及び第5号(消防団団長を除く。)に該当する者

実際に支払つた額

下級

下級

実際に支払つた額

その他の特別職及び第5条第1項に該当する者

別表第2

(令8条例12・全改)

区分

町長及び議員

その他の特別職の職員

北海道

20,000円

15,000円

青森県

16,000円

12,000円

岩手県

13,000円

10,000円

宮城県

16,000円

12,000円

秋田県

14,000円

11,000円

山形県

13,000円

10,000円

福島県

12,000円

9,000円

茨城県

14,000円

11,000円

栃木県

14,000円

11,000円

群馬県

16,000円

12,000円

埼玉県

21,000円

16,000円

千葉県

22,000円

17,000円

東京都

27,000円

21,000円

神奈川県

21,000円

16,000円

新潟県

21,000円

16,000円

富山県

14,000円

11,000円

石川県

13,000円

10,000円

福井県

13,000円

10,000円

山梨県

17,000円

13,000円

長野県

17,000円

13,000円

岐阜県

17,000円

13,000円

静岡県

16,000円

12,000円

愛知県

16,000円

12,000円

三重県

16,000円

12,000円

滋賀県

14,000円

11,000円

京都府

26,000円

20,000円

大阪府

21,000円

16,000円

兵庫県

22,000円

17,000円

奈良県

16,000円

12,000円

和歌山県

14,000円

11,000円

鳥取県

12,000円

9,000円

島根県

16,000円

12,000円

岡山県

18,000円

14,000円

広島県

18,000円

14,000円

山口県

12,000円

9,000円

徳島県

13,000円

10,000円

香川県

20,000円

15,000円

愛媛県

16,000円

12,000円

高知県

16,000円

12,000円

福岡県

22,000円

17,000円

佐賀県

14,000円

11,000円

長崎県

17,000円

13,000円

熊本県

18,000円

14,000円

大分県

14,000円

11,000円

宮崎県

14,000円

11,000円

鹿児島県

14,000円

11,000円

沖縄県

16,000円

12,000円

遊佐町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例

昭和45年3月20日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月20日 条例第2号
昭和46年3月20日 条例第9号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和48年2月28日 条例第6号
昭和48年6月30日 条例第18号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和51年10月1日 条例第24号
昭和52年3月1日 条例第1号
昭和53年7月1日 条例第23号
昭和54年3月26日 条例第1号
昭和56年3月2日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第2号
平成元年2月28日 条例第3号
平成2年3月20日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第1号
平成3年6月14日 条例第19号
平成4年3月21日 条例第1号
平成5年6月30日 条例第10号
平成6年3月22日 条例第4号
平成10年3月18日 条例第19号
平成12年9月25日 条例第34号
平成17年3月1日 条例第2号
平成17年9月21日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第35号
平成20年3月18日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第16号
令和8年3月13日 条例第2号
令和8年3月31日 条例第12号