○遊佐町防災会議条例
昭和38年3月18日
条例第1号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、遊佐町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例22・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 遊佐町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第2項の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例22・平24条例2・平24条例16・一部改正)
(組織及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 自衛隊の隊員のうちから町長が指名する者
(3) 山形県の知事の部局の職員のうちから町長が任命する者
(4) 山形県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 町の教育委員会の教育長
(7) 酒田地区広域行政組合消防本部消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関その他関係機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平22条例8・平24条例16・平25条例1・令7条例16・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、山形県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員、自主防災組織を構成する者及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平24条例16・一部改正)
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、防災事務主管課において処理する。
(平22条例8・追加)
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
(平22条例8・旧第5条繰下)
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月24日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日条例第22号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月13日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。