○ゆざ鳥海ウォーク事務局組織規則
平成5年11月1日
規則第25号
(設置)
第1条 遊佐町課設置条例(昭和39年条例第3号)第4条の規定に基づき、ゆざ鳥海ウォークの事務を処理するため、ゆざ鳥海ウォーク事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(令8規則1・一部改正)
(内部組織)
第2条 事務局にゆざ鳥海ウォーク係を置く。
(令8規則1・一部改正)
(分掌事務)
第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ゆざ鳥海ウォークに係る総合企画、調整及び推進に関すること。
(2) ゆざ鳥海ウォークの広報及び募集に関すること。
(3) ゆざ鳥海ウォークのコース及び関連施設に関すること。
(4) ゆざ鳥海ウォークの宿泊及び輸送に関すること。
(5) ゆざ鳥海ウォークの式典及び観光に関すること。
(6) その他ゆざ鳥海ウォークに関すること。
(令8規則1・一部改正)
職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受けて係の事務を処理する。 |
2 前項に定める職のほか、必要に応じ遊佐町の職員の職の設置に関する規則(昭和32年規則第7号)第2条に定める職を置くことができる。
3 前各項の職については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により兼職させることができる。
(令8規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。