○ゆざ鳥海ウォーク事務局組織規則

平成5年11月1日

規則第25号

(設置)

第1条 遊佐町課設置条例(昭和39年条例第3号)第4条の規定に基づき、ゆざ鳥海ウォークの事務を処理するため、ゆざ鳥海ウォーク事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(令8規則1・一部改正)

(内部組織)

第2条 事務局にゆざ鳥海ウォーク係を置く。

(令8規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ゆざ鳥海ウォークに係る総合企画、調整及び推進に関すること。

(2) ゆざ鳥海ウォークの広報及び募集に関すること。

(3) ゆざ鳥海ウォークのコース及び関連施設に関すること。

(4) ゆざ鳥海ウォークの宿泊及び輸送に関すること。

(5) ゆざ鳥海ウォークの式典及び観光に関すること。

(6) その他ゆざ鳥海ウォークに関すること。

(令8規則1・一部改正)

(職及び職務)

第4条 事務局に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表の右欄に定めるとおりとする。

職務

事務局長

上司の命を受け、事務局の事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて係の事務を処理する。

2 前項に定める職のほか、必要に応じ遊佐町の職員の職の設置に関する規則(昭和32年規則第7号)第2条に定める職を置くことができる。

3 前各項の職については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により兼職させることができる。

(令8規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

ゆざ鳥海ウォーク事務局組織規則

平成5年11月1日 規則第25号

(令和8年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成5年11月1日 規則第25号
令和8年3月2日 規則第1号