○遊佐町事務分掌規則
昭和42年4月28日
規則第6号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の補助機関の組織及び事務分掌並びに職務と権限についての基準を明確にし、業務の能率的な運営を図ることを目的とする。
第2章 組織
(係の設置)
第2条 遊佐町課設置条例(昭和39年条例第3号)第1条に規定する課にそれぞれ次の係を置く。
(1) 総務課 総務係、財政係、危機管理係、ICT推進室
(2) 企画課 企画係、定住促進係、観光物産係、PAT整備推進室
(3) 産業課 農業振興係、産業創造係、水産林業係、エネルギー政策推進室
(4) 地域生活課 土木係、管理衛生係、上水道係、下水道係、高速道路対策室
(5) 健康福祉課 福祉係、介護保険係、子育て支援係、国民健康保険係、健康支援係
(6) 町民課 課税係、納税係、町民係
(平22規則4・全改、平23規則3・平26規則7・平27規則9・平29規則5・平30規則4・平31規則9・令2規則10・令3規則5・令6規則7・一部改正)
第3章 職務及び権限
(課長)
第3条 課には課長を置く。
2 特定の主要な事務事業を推進するため、課内に主幹を置くことができる。
(平15規則1・一部改正)
(課長補佐)
第3条の2 課に課長補佐を置く。
(平7規則5・旧第3条の2繰下、平8規則2・旧第3条の3繰上、平12規則9・旧第3条の2繰下、平18規則13・旧第3条の3繰上)
(係長等)
第4条 係に係長を置く。
2 課に専門事務を処理させるため、必要な職員を置くことができる。
3 係に、必要に応じて主査及び主任を置くことができる。
(平6規則1・平7規則5・一部改正)
(係員の事務分担)
第5条 係長は、係員の分担事務を定め、毎年4月末日までに課長を経て町長に報告しなければならない。
2 係員は、分担以外の事務であつても、上司の指示に従い、事務の緩急に応じ互に課内他係に協力しなければならない。
(平6規則1・一部改正)
(職務権限の行使)
第6条 職務権限(以下この条において「権限」という。)の行使については、あらかじめ定められた手続又は指示された方針若しくは基準に従つて行使しなければならない。
2 権限の行使は、原則として職務を遂行する立場の職にある者が自ら行使するものとする。
3 自己の権限を下位の職にある者に委譲した場合においても、その結果に対する全般的責任は、免かれない。
4 自己の権限を行使するにあたつて、他の部門と関係あるものについては、必ず協議しなければならない。
(平26規則7・一部改正)
第4章 事務分掌
(係の事務分掌)
第7条 第2条第1項の規定により、課に置かれる各係の分掌する事務は、次のとおりとする。
1 総務課
(1) 総務係
ア 儀式及び褒賞、表彰に関すること
イ 審査請求、訴願訴訟に関すること
ウ 事務引継及び秘書に関すること
エ 区長に関すること
オ 職員の任免、服務、給与、賞罰、その他勤務条件に関すること
カ 庁舎及び町有自動車等の管理に関すること
キ 条例、規則等の制定、改廃及び告示、公示に関すること
ク 議会の招集及び議案に関すること
ケ 公印の管理並びに文書の収受、発送及び保管に関すること
コ 他課の所管に属しないこと
(2) 財政係
ア 財政計画の策定及び財政状況の調査、公表に関すること
イ 予算の編成及び執行に関すること
ウ 町債及び基金の計画並びに管理に関すること
エ 財産の取得、管理及び処分に関すること
オ 入札及び契約行為に関すること
カ 地縁による団体に関すること
キ その他、財政一般に関すること
(3) 危機管理係
ア 国民保護及び防災会議に関すること
イ 災害救助及び遭難対策に関すること
ウ 防災及び防犯に関すること
エ 酒田地区広域行政組合消防本部及び消防団に関すること
オ 交通安全対策及び交通災害共済に関すること
カ 漂流物に関すること
キ 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること
(4) ICT推進室
ア 情報化施策の推進に関すること
イ 町の統計(所得推計を含む)に関すること
ウ 電算計画の策定及び電算システムの開発研究に関すること
2 企画課
(1) 企画係
ア 振興計画など重要施策の企画立案に関すること
イ 行政の総合調整及び行政体制の整備に関すること
ウ 請願及び要望等に関すること
エ 広域連携に関すること
オ 行政界・字界に関すること
カ 公共サインの整備に関すること
キ 広報広聴及び町勢要覧に関すること
ク 砂利等採取事業の調整に関すること
ケ 国際交流に関すること
コ まちづくり基本条例推進事業に関すること
サ 地域活動支援に関すること
シ 特定非営利活動法人等団体の育成支援に関すること
(2) 定住促進係
ア 遊佐町定住促進計画の推進に関すること
イ 若者交流事業に関すること
(3) 観光物産係
ア 観光物産の振興及び交流人口の拡大に関すること
イ グリーン・ツーリズムの推進に関すること
ウ 地域間交流に関すること
エ 自然公園及び観光施設の整備に関すること
オ その他、観光物産に関すること
(4) PAT整備推進室
ア 遊佐パーキングエリアタウンの整備推進に関すること
3 産業課
(1) 農業振興係
ア 農業振興計画の推進及び地域農業の生産振興に関すること
イ 農業生産組織の育成及び農業経営基盤の強化に関すること
ウ 家畜防疫及び畜産環境保全に関すること
エ 牧野の造成改良及び放牧に関すること
オ 狩猟及び鳥獣保護に関すること
カ その他、農業の振興に関すること
(2) 産業創造係
ア 企業誘致及び工場立地並びに雇用対策に関すること
イ 交通対策、商工業及び鉱業の振興に関すること
ウ 商工業団体及び制度金融に関すること
エ 消費者対策に関すること
オ 創業支援及び遊佐ブランドに関すること
カ その他、商工業に関すること
キ ふるさと納税に関すること
(3) 水産林業係
ア 土地改良事業及び農道整備事業に関すること
イ 農道の管理に関すること
ウ 治山事業及び林道整備事業に関すること
エ 森林保全及び町有林等の管理に関すること
オ 漁場開発及び漁港の整備促進に関すること
カ 沿岸漁業及び内水面漁業の振興に関すること
キ 水産物の加工及び流通に関すること
ク その他、農林水産に関すること
(4) エネルギー政策推進室
ア 再生可能エネルギー、自然エネルギー導入整備に関すること
イ 省エネルギーの推進に関すること
ウ エネルギーの地産地消の促進に関すること
4 地域生活課
(1) 土木係
ア 公共土木施設の建設及び管理に関すること
イ 町道の認定及び廃止並びに道路台帳に関すること
ウ 除雪対策に関すること
エ 土木災害及び河川、砂防、海岸に関すること
オ その他、土木業務に関すること
(2) 管理衛生係
ア 都市計画の策定及び都市計画施設の建設並びに管理に関すること
イ 町営住宅の建設及び管理に関すること
ウ 建築確認申請及び個人住宅の建設資金等に関すること
エ 国道及び県道に関すること
オ 環境基本計画に関すること
カ 水資源、公害及び環境保全に関すること
キ 廃棄物及び清掃に関すること
ク 墓地、納骨堂及び斎場に関すること
ケ へい獣処理及び畜犬登録、狂犬病予防に関すること
コ その他都市計画、生活環境に関すること
(3) 上水道係
ア 水道事業の運営及び管理に関すること
(4) 下水道係
ア 下水道事業の基本計画に関すること
イ 下水道料金の設定など事業経営に関すること
ウ 下水道施設の建設及び管理に関すること
エ 下水道事業の普及及び啓蒙に関すること
オ 合併処理浄化槽に関すること
カ その他、下水道に関すること
(5) 高速道路対策室
ア 日本海沿岸東北自動車道の整備に関すること
5 健康福祉課
(1) 福祉係
ア 生活保護及び民生児童委員に関すること
イ 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること
ウ 社会福祉協議会及び日本赤十字社に関すること
エ 旧軍人、軍属等の恩給及び同遺族給付に関すること
オ 障がい者福祉に関すること
(2) 介護保険係
ア 介護保険計画の策定及び介護サービス福祉に関すること
イ 要介護認定及び地域包括支援センターに関すること
ウ その他、介護保険に関すること
(3) 子育て支援係
ア 児童福祉及び児童福祉施設に関すること
イ 母子寡婦(父)福祉に関すること
ウ 次世代育成支援計画に関すること
エ 子ども・子育て支援事業計画に関すること
オ その他、子育て支援に関すること
(4) 国民健康保険係
ア 国民健康保険事業に関すること
イ 国民健康保険運営協議会に関すること
ウ 保険給付及び保健予防事業の調整に関すること
エ 福祉医療費の支給及び第三者行為に関すること
オ 後期高齢者医療制度に関すること
カ 特定健康診査に関すること
キ その他の国民健康保険事業に関すること
(5) 健康支援係
ア 健康づくり活動の推進に関すること
イ 感染症予防に関すること
ウ 母子保健に関すること
エ 成人・老人保健に関すること
オ 精神保健に関すること
カ その他、健康支援に関すること
6 町民課
(1) 課税係
ア 町税の賦課に関すること
イ 国民健康保険税の賦課に関すること
ウ 介護保険料の賦課に関すること
エ 固定資産評価審査委員会に関すること
オ 固定資産の評価及び賦課並びに都市計画税の賦課に関すること
カ 家屋、課税台帳及び図面の保管並びに閲覧に関すること
キ 土地台帳及び土地関係図面の保管並びに閲覧に関すること
ク 地籍調査及び認証事務に関すること
ケ その他、税に関すること
(2) 納税係
ア 町税の徴収及び督促、滞納処分に関すること
イ 嘱託徴収及び税外収入の徴収に関すること
ウ 国民健康保険税の徴収に関すること
エ 介護保険料の徴収に関すること
オ 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること
カ その他、納税に関すること
(3) 町民係
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること
イ 印鑑登録及び諸証明に関すること
ウ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること
エ 埋火葬の認可及び斎場の使用許可に関すること
オ 破産者、成年被後見人及び被保佐人等の名簿に関すること
カ 人口動態調査及び社会的移動人口調査に関すること
キ その他、窓口業務及び年金等に関すること
(平22規則4・全改、平22規則23・平23規則3・平24規則8・平24規則25・平26規則7・平26規則25・平27規則9・平28規則23・平29規則5・平30規則4・平31規則9・令2規則10・令3規則5・令4規則9・令6規則7・一部改正)
(主管事務の指定)
第8条 前2条に規定するものを除くほか、各課に関係のある事務で主管が明らかでないものについては、町長が主管課を指定する。
2 課内の各係に関係ある事務については、課長が主管係を指定する。
(平12規則9・旧第8条繰下・一部改正、平18規則13・旧第9条繰上)
(緊急事務の処理)
第9条 臨時又は特殊の事務で緊急に処理を要するものがある場合は、町長は、特定の課又は職員を指定し主管課に協力して処理させることができる。
(平12規則9・旧第9条繰下、平18規則13・旧第10条繰上)
(この規則によりがたい事件の処理)
第10条 事務処理について、この規則によりがたい事件が発生したときは、町長の指揮を受けなければならない。
(平12規則9・旧第10条繰下、平18規則13・旧第11条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年5月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月8日規則第1号)
この規則は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和48年6月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日より適用する。
附則(昭和49年3月25日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
(遊佐町国民健康保険運営協議会規則の一部改正)
2 遊佐町国民健康保険運営協議会規則(昭和38年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
3 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(収入役の職務を行なう者の順位に関する規則の一部改正)
4 収入役の職務を行なう者の順位に関する規則(昭和42年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町観光開発審議会規則の一部改正)
5 遊佐町観光開発協議会規則(昭和46年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町企業奨励条例施行規則の一部改正)
6 遊佐町企業奨励条例施行規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和55年3月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
2 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 遊佐町の職員の職の設置に関する規則(昭和32年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町企業奨励条例施行規則の一部改正)
4 遊佐町企業奨励条例施行規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和56年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月28日規則第1号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
2 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町の職員の職の設置に関する規則の一部改正)
3 遊佐町の職員の職の設置に関する規則(昭和32年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遊佐町企業奨励条例施行規則の一部改正)
4 遊佐町企業奨励条例施行規則(昭和49年規則第3号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則(昭和61年3月27日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
2 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第2号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
2 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(遊佐町振興審議会条例施行規則の一部改正)
2 遊佐町振興審議会条例施行規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年3月30日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年1月31日規則第1号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月2日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成23年3月18日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日規則第25号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。