○遊佐町議会事務局処務規程

昭和43年1月5日

議会訓令第1号

注 平成7年4月から改正経過を注記した。

(所掌の事務)

第1条 事務局の所掌事務は、次の通りとする。

(1) 庶務に関すること。

ア 議員名簿の作成(履歴書、役員名簿、勤続年数調を含む。)に関すること。

イ 文書、物件の収受、発送、保管に関すること。

ウ 公印の保管に関すること。

エ 議員の出欠(出勤簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。

オ 議員の報酬、費用弁償に関すること。

カ 議会費の予算要求に関すること。

キ 儀式、交際に関すること。

ク 慶弔(議員共済を含む。)に関すること。

ケ 議会の公報資料に関すること。

コ 図書の整備、保管に関すること。

サ 議長会に関すること。

シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

ス 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(2) 議事に関すること。

ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。

イ 議案、請願、陳情の収受、配付、送付に関すること。

ウ 議会の本会議の議事に関すること。

エ 議会における選挙に関すること。

オ 会議次第、記録に関すること。

カ 会議録、決議録の調整保管に関すること。

キ 議会の傍聴人に関すること。

ク 議場、その他委員会等の管理取締りに関すること。

ケ 委員会に関すること。

コ 公聴会に関すること。

(3) 調査に関すること。

ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。

イ 議会関係、諸規程の制定、改廃に関すること。

ウ 請願、陳情及び建議、意見書に関すること。

エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。

オ 事業、事務の調査、検査に関すること。

カ 統計資料の作成に関すること。

キ 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。

(職員の職)

第3条 書記その他の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 書記の職

議事係長、主査、主任、主事

(2) その他の職員

主事補、その他の職員

(平8議会訓令1・一部改正)

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。

2 事務局次長は、上司の命を受け議会の事務を処理する。

3 書記その他の職員は、議会の事務に従事する。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。

(3) 各種統計資料の蒐集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案、その他の印刷に関すること。

(6) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知に関すること。

(職員の服務)

第6条 事務局職員の給与、身分等の取り扱いに関しては、条例に定めるものを除くほか、町の一般職の職員の例による。

(平7議会訓令1・追加)

(規定の準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、遊佐町の諸規程を準用する。

(平7議会訓令1・旧第6条繰下)

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成3年3月25日議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成7年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

付則(平成8年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

遊佐町議会事務局処務規程

昭和43年1月5日 議会訓令第1号

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和43年1月5日 議会訓令第1号
◇ 平成3年3月25日 議会訓令第1号
◇ 平成7年4月1日 議会訓令第1号
◇ 平成8年3月29日 議会訓令第1号