コンテンツに飛ぶ | ナビゲーションに飛ぶ

グローバルナビゲーション
パンくず・パーソナルツール(ログイン者のみ)
現在位置: ホーム 組織別一覧 企画課 定住促進係 令和6年度遊佐町結婚新生活支援事業

令和6年度遊佐町結婚新生活支援事業

新婚世帯の住宅取得・リフォーム・賃借費用、引越費用を支援します

 
婚姻に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した夫婦が婚姻を機に遊佐町内で取得・リフォーム・賃借した住宅に要した費用と引越しの際に要した費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象について条件がありますので、以下を確認のうえ申請してください。
 

1 対象となる方

令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての項目に該当する世帯
 
(1)補助金の交付申請時に夫婦の双方の住民票が新居の住所になっていること
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
(3)令和5年分の夫婦の所得が合わせて500万円未満であること(※1)
(4)他の公的制度による家賃補助、住宅取得やリフォームの補助等を受けていないこと
(5)夫婦の一方または双方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
(6)申請日から2年以上継続して遊佐町内に居住する意思があること
(7)夫婦の双方が補助申請する日以前に納期限の到来した町税等を滞納していないこと
(8)夫婦並びに同居する家族が、遊佐町暴力団排除条例に規定する暴力団員などでないこと

(※1)ただし、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
 

2 対象となる費用及び額

(1)期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った費用
※原則として婚姻日以降の費用が対象です。
 
(2)対象費目
申請者またはその配偶者が契約し、費用を支払っているものが対象です。
 
1.新居の取得費用(ローンの返済費用も可)
2.リフォーム費用(ローンの返済費用も可)
3.賃料(勤務先からの住宅手当を除いた額)、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
4.新居に引越しをした際に引越業者または運送業者に支払った引越費用
 
(3)上限額
対象となる費用の合計額で、次の額を上限とします(千円未満の端数は切り捨て)。

婚姻日において、夫婦ともに
29歳以下の場合・・・60万円上限
39歳以下の場合・・・30万円上限
 

3 提出書類

・婚姻後の戸籍全部事項証明
・新婚世帯の住民票謄本
・夫婦の所得が確認できる書類(R5分所得証明書など)
・夫婦の町税等の納税証明書
・新居の契約書の写し
・住居費を支払ったことを証する書類
・引越費用を支払ったことを証する書類
・貸与型奨学金の返済額がわかる書類(奨学金の貸与を受けている場合)
アンケート(42.7KB)
 
※「住宅手当支給証明書」は支給の有無に関わらず、勤務先から必ずいただいてください。
 

4 申請受付期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
 

5 申請先

遊佐町企画課定住促進係
TEL 0234-28-8257
 

6 注意事項

申請は年度内で一度しかできません。
予算がなくなり次第終了となります。
書類に不備があると申請受理できません。
申請の前に、来庁予約をお願いします。


 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:企画課
担当:定住促進係
TEL/FAX:0234-28-8257 / 0234-72-3315
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
Copyright©Yuza Town All Rights Reserved.