臂曲地区岩石採取に関わる訴訟事件 控訴人上告に対する町長コメント
臂曲地区岩石採取にかかわる訴訟事件 控訴人の上告について
事業者が令和3年1月3日付けで上告を行ったことが確認されました。
町は上告状を確認し、弁護士とも相談のうえ対応してまいります。
上告に対する町長コメント
後の復旧・復興・産業振興を主眼とした時期に、開発優先の考えを基
に将来の大きな機械力が想定されずに制定された採石法と、公益を
大切にしながら持続可能な未来づくりを目指すSDGsなど、新しい
考え方とのぶつかり合いの中で、行き過ぎた開発行為に対する係争が
続いてきたものと推察します。
一審の山形地裁、二審の仙台高裁では「遊佐町の健全な水循環を保全
するための条例」による「予防原則の観点から相応の規制が許容される
べき」とする我が町の主張が認められました。
この問題を国全体の課題と捉えるときに、戦後レジームからの脱却を
唱えた前安倍政権の経緯を振り返れば、産業経済の振興を司る経済
産業省、水循環基本法を司る国土交通省、森林保全を司る農林水産省
と共に、新たに環境省がそれら法律の調整に本格的に取り組む時期に
至っているものと考えます。
遊佐町としては、鳥海山からの「水」の恵みで生き抜いてきた人々の
歴史、そして暮らしを守るために今後も全力で戦い抜いてまいります。