一定面積以上の土地取引は届出が必要です
国土利用計画法に基づく土地利用に関する届出制度 | ||
一定面積以上の土地売買などに係る 届出を忘れていませんか? | ||
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。 届出をしなければならない面積要件は、市街化区域は2,000㎡、それ以外の都市計画区域は5,000㎡、都市計画区域以外の区域は10,000㎡以上の土地売買などを行った時となりますので、契約を結んでから2週間以内に、買い主が必ず町に届け出てください。 この届出制は、平成10年9月に制度が変更され、原則として、事後届出制となりました。 現在、山形県内は、全域が事後届出制の地域となっています。 土地売買等届出書の備付け、及び届出書の提出先は、遊佐町役場企画課企画係となります。 なお、届出制度の詳細については、「土地取引に関する届出制度(山形県ホームページ)」をご覧下さい。 | ||
問い合わせ・連絡先
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