災害援護資金の貸し付けについて
令和6年7月25日大雨災害により住居や家財等に大きな被害を受けた世帯のうち、
一定の所得に満たない世帯に対し生活の立て直しをするための資金の貸し付けを受けることができます。
・世帯所得が下記に示す金額未満である世帯
※被災した住居を立て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など、
特別な事情がある場合は、()内の金額が貸し付け限度額となります。
連帯保証人無しの場合・・・ 年1.5%
※保証人有り・無し共に据置期間とする3年間は無利子
一定の所得に満たない世帯に対し生活の立て直しをするための資金の貸し付けを受けることができます。
対象世帯
・被災日(令和6年7月25日)現在で遊佐町に住民票があり、住居や家財等に大きな被害があった世帯・世帯所得が下記に示す金額未満である世帯
世帯人数 | 前年の(R5年)中の世帯総所得金額 |
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満 |
貸付限度額
被災状況により貸し付け限度額が異なります。被害の種類・程度 | 貸し付け限度額 |
家財の被害があり かつ、住居の被害なし | 150万円 |
住居の半壊 | 170万円(※250万円) |
特別な事情がある場合は、()内の金額が貸し付け限度額となります。
貸し付け利率
連帯保証人有りの場合・・・ 無利子連帯保証人無しの場合・・・ 年1.5%
※保証人有り・無し共に据置期間とする3年間は無利子