災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
住宅の応急修理制度について(災害救助法)
支援の内容
令和6年7月25日からの大雨により一定規模以上の被害を受けた世帯を対象に、日常生活に必要不可欠な最小限度の応急修理について、住民からの申し込みに基づき町が施工業者に修理を依頼し、応急修理に係る費用を支援するものです。
※被害状況は、原則として「り災証明書」にて確認します。
住宅の応急修理実施要領(山形県)(PDF形式:453KB)
住宅の応急修理制度について(PDF形式:673KB)
応急修理にかかる工事例(PDF形式:93KB)
応急修理に関するQ&A(PDF形式:228KB)
はじめにお読みください
・修理業者と事前にご相談ください。・制度の利用にあたり、修理前の被害状況がわかる写真が必要になります。必ず写真を撮影し、保存しておいてください。
写真記録の注意事項(PDF形式:244KB)
対象世帯
次のすべての要件を満たす者(世帯)です。(1)「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住宅被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
(2)応急修理を行うことによって、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
(3)「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住宅被害の方は、自らの資力では修理が行えないこと。
※被害の程度は、遊佐町が発行している「り災証明書」を確認してください。
※「全壊」の住宅被害であっても、修理することで居住することが可能な場合は、対象となることがあります。個別にご相談ください。
※住宅以外の建物(車庫、納屋、小屋など)、空き家は対象にはなりません。
費用の限度額(1世帯あたり)
住宅の応急修理のための原材料費、労務費及び処理事務費等一切の経費を含みます。(1)大規模半壊、中規模半壊または半壊の被害を受けた世帯 71万7千円以内
(2)準半壊の被害を受けた世帯 34万8千円以内
※被災者本人に現金を給付する制度ではありません。
※修理限度額を超える費用、対象外の費用については、自己負担となります。
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が同居している場合でも、1世帯とみなされます。
応急修理の対象範囲
屋根等の基本的な部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な部分受付日時
令和6年8月19日(月) 8:30から申込手続き
支援を希望される被災者の方は、次の書類を地域生活課管理衛生係へ提出してください。提出の際は、チェックシートにより、必要書類に提出漏れがないか確認・チェックのうえご提出ください。
様式については、地域生活課窓口でもお受け取りいただけます。
≪申請時に提出する書類≫ |
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(1)災害救助法の住宅応急修理申込書(様式第1号)(Word形式:42KB) (2)住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)(Word形式:44KB) (3)り災証明書の写し (4)修理前の被害状況がわかる写真 【参考】工事写真(Word形式:41KB) (5)資力に関する申出書(様式第2号)(Word形式:35KB) (6)修理見積書(様式第3号)①(Excel形式:17KB) 修理見積書(様式第3号)②(Excel形式:16KB) ※①、②どちらでも可。ただし、②を使用する場合、内訳明細の提出が必須 (7)委任状(Word形式:15KB)※被災者本人が提出する場合は不要 (8)借家の応急修理に係る所有者の同意書(Word形式:37KB)※借家の場合 (9)「住宅の応急修理」申込チェックシート(Word形式:23KB) (10)その他町が求める書類 |
≪完成後に提出する書類≫ |
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(1)工事完了報告書(様式第6号)(Word形式:32KB) (2)修理見積書の写し(金額に変更があった場合) (3)工事写真(Word形式:41KB)※独自様式の使用も可能 |
・修理業者は、応急修理が完了したときは「請求書(Word形式:16KB)」を町に提出してください。
完了期限
令和6年7月25日(発災の日)から12ヶ月以内※早期完了のため可能な限り方策を講じたうえでも、この期間内での実施が困難である場合のみ、期間の延長が認められる場合があります。
注意事項
・今回の豪雨災害と直接関係のある修理のみが対象となります。・設備の取替えを行う場合、同等品に限ります。(性能のいいものへの取替えは自己負担となります。)
・床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修を行う場合、以下の取り扱いとなります。
①壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を行う場合は、壊れた壁の部分に限り対象となります。
②汚泥や悪臭により使用できない場合に限り、畳の交換も対象となります。
・家電製品(冷蔵庫、エアコン、ガスコンロ、食洗器など)は対象外です。
・靴箱、収納(床下収納を含みます)、仏間、床の間は修理の対象外です。
・障子や襖は水害により骨組みの破損や反り返りが起きた場合のみ対象です。
※※悪質な業者にご注意ください(PDF形式:486KB)※※
その他
・修理業者との契約は町が行います。被災された方自らが契約をしないでください。・修理費用は町が業者に直接支払う制度となっています。既に契約をして修理を実施しても、修理費用を支払う前に地域生活課管理衛生係へご連絡ください。
・応急修理制度と「持家住宅リフォーム支援金事業」を併用できる場合があります。詳しくはお問合せください。