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令和6年度 遊佐町住宅リフォーム資金利子補給制度

令和6年度 住宅リフォーム資金利子補給制度

≪事業の目的≫

住宅リフォーム資金利子補給制度は、建築事業の促進や関連業界の振興を図り、定住の促進につなげるため、住宅や附属建物の新築、増改築または修繕を行うために必要な資金の借入利子の一部を町が負担するものです。


受付期間:令和6年4月1日(月) ~ 令和7年1月31日(水)


 令和6年度 住宅リフォーム資金利子補給制度パンフレット(PDF形式 623KB)





≪制度の概要≫

1.対象者
取扱金融機関より住宅ローンの借り入れを行い、町内に所有する住宅等のリフォームをする町民で、下記の条件すべてを満たす方

1)併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体から助成制度や併用融資を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方
2)令和7年2月28日(金)までに工事完了届を提出すること
3)申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと
  (既に転出、転居した同居者を含みます)
4)工事をする住宅が、下水道・農業集落排水・合併浄化槽に接続していること
  または、申請工事において接続する予定であること(※)
5)工事する住宅等が建築基準法その他関係法令に違反していないこと
6)申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと
7)取扱金融機関の審査に合格すること
8)借り入れた住宅ローンの返済が確実に見込まれること

※ 下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。


2.取扱金融機関
荘内銀行 酒田中央支店
きらやか銀行 遊佐支店・遊佐駅前支店
庄内みどり農協 遊佐支店
山形県漁協 吹浦支所


3.対象となる建物
1)町内の自ら居住する住宅(専用住宅・併用住宅)とその附属建物
2)住宅敷地の門、塀、庭等の外構


4.融資額
1件あたり20万円以上300万円以内(10万円単位)
(ただし、工事費を超えた借り入れはできません)


5.融資条件
利子補給率:年2.5%以内
返済期間:7年以内
貸付時期:工事完了検査合格後、貸付契約を取扱金融機関と締結した時点
返済方法:原則として元金均等の毎月返還(ただし、繰り上げ返済を行うことが可能です)

融資予約期間は6ヶ月以内です(ただし特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りではありません)
また、債権保全等は取扱金融機関の定めによります。
 

6.利子補給の対象工事例
・住宅の増改築工事
・附属建物の新築や増改築工事
・屋根、外壁の張替えや塗装、雨樋の交換や庇の修繕等
・壁、床、天井材の張替えや塗装
・台所、トイレ、浴室、洗面所の設備の交換、更新、新規取付
・下水道や農業集落排水への接続工事、合併浄化槽の配管工事
・耐震改修工事
・門、塀、造園等の外構工事
・太陽光、太陽熱、地熱等の再生エネルギー利用機器を設置する工事等





≪毎月の返済例≫

※原則として元金均等の返済となります。
返済
年数
返済
月数
20万円
借入
50万円
借入
100万円
借入
150万円
借入
200万円
借入
300万円
借入
1年12月16,666円41,666円83,333円125,000円166,666円250,000円
2年24月8,333円20,833円41,666円62,500円83,333円125,000円
3年36月5,555円13,888円27,777円41,666円55,555円83,333円
4年48月4,166円10,416円20,833円31,250円41,666円62,500円
5年60月3,333円8,333円16,666円25,000円33,333円50,000円
6年72月2,777円6,944円13,888円20,833円27,777円41,666円
7年84月2,380円5,952円11,904円17,857円23,809円35,714円




 

≪手続きの流れと提出書類≫ 

※各種通知書が出るまでに1週間~2週間程度お時間を要します。お急ぎの場合は早めの申請、提出をお願いします。

1)リフォーム工事の検討と契約、取扱金融機関へ借り入れ相談
工事施工業者とリフォーム工事の内容について検討、相談を行ってください。
工事内容が概ね決定したら、取扱金融機関へ借り入れの相談をお願いします。
   ↓
2)利子補給申請書の提出
工事施工業者とリフォーム工事の契約を行ったら、工事着手の前に町へ申請書を提出してください。
※工事着手後、完成後の申請は認められません。 

【提出書類】
利子補給申請書(様式第1号)(Excel形式 24KB)
  ※3枚すべてに記入ください
・工事見積書の写し
・工事箇所の図面
・工事着工前の写真
・所得証明書(または源泉徴収票)
   ↓
3)利子補給申請書の受理と審査、貸付予約通知の送付
提出書類に不足がないか確認し、申請内容が適切か審査を行います。
審査に合格したら、書類を送付します。

【送付書類】
申請者あて:「貸付予約通知書」と申請書の控え
取扱金融機関あて:「貸付予定通知書」と申請書の控え
   ↓
4)資金借入の申請
町から発送される「貸付予約通知書」を受領後、取扱金融機関で借入申請を行ってください。
※この段階では、貸付の予約のみとなります。契約は工事が完了し、町の完了検査に合格した後になります。
   ↓
 5)取扱金融機関の審査、貸付予約手続き
各取扱金融機関の基準により審査が行われます。
貸付予約が決定したら、取扱金融機関より町に貸付予約報告書が提出されます。
   ↓
6)リフォーム工事の着手
貸付予約が決定したら、工事に着手してください。
万一、工事の最中に金額に変更が発生し借入金額を増額または減額する場合、必ず町へご連絡ください。
   ↓
7)工事完了届の提出
工事が完了したら速やかに町に書類の提出を行ってください。

【提出書類】
工事完了届(様式第5号)(Word形式 18KB)
・工事完成後の写真
   ↓
8)完了検査の実施、合格証の送付
申請箇所の工事が適切に行われているか完了検査を実施します(検査の際、日程調整にご協力をお願いします)
完了検査に合格後、「検査合格証」を申請者に送付します。
   ↓
9)資金借入契約の手続き
町から送付された検査合格証を受領後、取扱金融機関で借入手続きを行ってください。





≪注意事項≫

・利子補給の決定を受ける前に、既に工事に着手している(または完成している)、検査合格証受領の前に借入契約を行っている場合は利子補給制度の対象となりません。また、工事の着手は、借入予約決定通知日以降に行ってください。
・当該制度で借り入れた資金を返済中の期間は「持家住宅リフォーム支援金」「定住住宅新築支援金」「定住住宅取得支援金」等のほかの住宅支援金制度は利用できません。
・同一工事で「持家住宅リフォーム支援金」「定住住宅新築支援金」「定住住宅取得支援金」の併用はできません。







 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:地域生活課
担当:管理衛生係
TEL/FAX:0234-72-5883 / 0234-72-3318
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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