定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されますが、定額減税しきれないと見込まれる方には、
調整給付金を支給します。
・対象者
遊佐町で令和6年度個人住民税を課税されている方で、定額減税の対象であり、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」
または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※定額減税可能額
所得税分:(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)✕3万円
個人住民税分:(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)✕1万円
・給付額
所得税と個人住民税について定額減税しきれないと見込まれる額をそれぞれ算定した後、その合計額に端数が出た場合は
切り上げの1万円単位の金額が給付額となります。
「所得税分控除不足額」+「個人住民税分控除不足額」=「給付額」(端数切上1万円単位)
・給付の流れ
給付の対象になると見込まれる方へ7月下旬以降「確認書」を送付します。
届いた確認書に必要事項を記入、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒で返送ください。
添付する書類については、確認書に記載されておりますので、ご確認ください。
・住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方
確認書送付先変更届に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して郵送等により提出してください。
・確認書送付先変更届(様式)
・確認書送付先変更届(記入例)
〔特殊詐欺に注意!〕
給付金の対象になると見込まれる方には必ず「郵送」でお知らせし、振込口座の確認は役場へ返信された確認書により行います。
電話やメール等で口座情報を聞き出そうとしたりATMの操作をお願いすることはありません。お心当たりのない電話やメール等が
あった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
定額減税・給付金にかかる詐欺注意喚起(国)
調整給付金を支給します。
・対象者
遊佐町で令和6年度個人住民税を課税されている方で、定額減税の対象であり、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」
または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※定額減税可能額
所得税分:(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)✕3万円
個人住民税分:(納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族)✕1万円
・給付額
所得税と個人住民税について定額減税しきれないと見込まれる額をそれぞれ算定した後、その合計額に端数が出た場合は
切り上げの1万円単位の金額が給付額となります。
「所得税分控除不足額」+「個人住民税分控除不足額」=「給付額」(端数切上1万円単位)
・給付の流れ
給付の対象になると見込まれる方へ7月下旬以降「確認書」を送付します。
届いた確認書に必要事項を記入、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒で返送ください。
添付する書類については、確認書に記載されておりますので、ご確認ください。
・住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望される方
確認書送付先変更届に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して郵送等により提出してください。
・確認書送付先変更届(様式)
・確認書送付先変更届(記入例)
〔特殊詐欺に注意!〕
給付金の対象になると見込まれる方には必ず「郵送」でお知らせし、振込口座の確認は役場へ返信された確認書により行います。
電話やメール等で口座情報を聞き出そうとしたりATMの操作をお願いすることはありません。お心当たりのない電話やメール等が
あった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
定額減税・給付金にかかる詐欺注意喚起(国)