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【固定資産税】償却資産に対する課税について

償却資産

会社や個人が事業用として所有している機械、器具、備品等については、償却資産として課税の対象となります。
(自動車税・軽自動車税の課税対象になっているものは除きます)


○ 償却資産の申告について
固定資産の納税義務がある償却資産の所有者は、毎年1月1日現在において、所有する償却資産について、その所在、種類、数量、所得時期、所得価格、耐用年数、その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格決定に必要な事項を1月31日までに申告する必要があります。なお、申告書につきましては毎年12月下旬に発送予定です。

償却資産の申告は、eLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)によるオンライン申請も可能です。導入や申告の方法については、eLTAXのホームページをご覧ください。

eLTAXのホームページへのリンク  ( 外部サイト )



 

この記事に対するお問い合わせ

担当課:町民課
担当:課税係(固定資産税)
TEL/FAX:0234-72-5412 / 0234-72-3224
 

山形県遊佐町役場

〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴202番地 電話:0234-72-3311(代表) FAX:0234-72-3310
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