都市公園・河川公園についてのご案内
このページから、都市公園に関する、各種申請や届出に必要な書類のダウンロードができます。
表にある書類名をクリックして、必要な書類をダウンロードしてお使いください。
(1)公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合
(2)公園施設以外の工作物その他の物件、施設を設けて都市公園を占用する場合
(3)行商、募金、その他これ等に類する行為をする場合
(4)業として写真・映画の撮影、これ等に類する行為をする場合
(5)興行を行う場合
(6)競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合
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遊佐町にある都市公園・河川公園は?
![]() 公園はみんなの憩いの場です。 公園ごとに決められたルールを守り、楽しく安全に利用しましょう。 | ①吹浦児童公園 【主な施設】 バスケットコート、複合遊具、シーソー、ブランコ、東屋等 |
②遊ぽっと 町内最大の公園で、道の駅鳥海ふらっとにも隣接しています。 【主な施設】 複合遊具、グラウンド・ゴルフコース、展望台等 | |
③菅里白鳥公園 | |
④中山河川公園 町内有数の桜の名所!春になったらぜひ足を運んでみてください。 | |
⑤升川河川公園 【主な施設】東屋 | |
⑥下野沢やすらぎ公園 【主な施設】 ブランコ、滑り台、高台、鉄棒、東屋等 | |
⑦遊佐中央公園 【主な施設】 ブランコ、鉄棒、東屋等 | |
⑧月光川河川公園 文殊橋から新旭橋にかけて存在する広場や遊歩道です。 【主な施設】 滑り台、ジャングルジム、グラウンド・ゴルフコース、炊事場等 | |
⑨町民憩いの広場 | |
⑩白木児童公園 【主な施設】 滑り台、ブランコ、東屋等 |
都市公園に関する申請書類
都市公園において下記に掲げる行為等を行うには、管理者(町)の許可が必要です。(1)公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合
(2)公園施設以外の工作物その他の物件、施設を設けて都市公園を占用する場合
(3)行商、募金、その他これ等に類する行為をする場合
(4)業として写真・映画の撮影、これ等に類する行為をする場合
(5)興行を行う場合
(6)競技会、展示会、博覧会その他これ等に類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合
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申請書類の記入方法、申請にかかる添付書類については、地域生活課管理係(電話:0234-72-5883)へお問い合わせください。