小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済のご案内
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、10月と11月の2ヶ月間を小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済の「全国加入促進強調月間」と定め、全国的な加入促進運動を展開しています。
下記に小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済についてご案内いたします。
◆小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
この制度の特徴は、掛金は全額所得控除となることです。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
◆経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できます。
両制度の詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。(URLhttp://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html)
下記に小規模企業共済制度及び経営セーフティ共済についてご案内いたします。
◆小規模企業共済制度のご案内
小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく国がつくった共済制度で、いわば「小規模企業の経営者のための退職金制度」といえます。
この制度の特徴は、掛金は全額所得控除となることです。受け取る共済金も退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
◆経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)のご案内
経営セーフティ共済は、取引先の突然の倒産が原因で、経営悪化の危機に直面してしまったときに資金を借入れることができる制度で、中小企業を守るために国がつくった共済制度です。無担保・無保証人で、積み立て掛金の10倍の範囲内(最高3,200万円)で被害額相当の共済金が借入れ可能です。毎月の掛金も税法上、必要経費または損金に算入できます。
両制度の詳しい内容のお問い合わせと加入申込みは、商工会、商工会議所、金融機関の本支店の窓口で取扱いしています。制度の運営は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。(URLhttp://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html)