○収納代理金融機関の指定について
令和2年1月6日
告示第3号
収納代理金融機関の指定について(昭和44年告示第7号)の全部を改正する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、指定金融機関をして、その取り扱う収納事務の一部を次の金融機関に取り扱わせる。
株式会社 山形銀行
山形県漁業協同組合
東北労働金庫
鶴岡信用金庫
株式会社 ゆうちょ銀行
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
○収納代理金融機関の指定について
令和2年1月6日
告示第3号
収納代理金融機関の指定について(昭和44年告示第7号)の全部を改正する。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、指定金融機関をして、その取り扱う収納事務の一部を次の金融機関に取り扱わせる。
株式会社 山形銀行
山形県漁業協同組合
東北労働金庫
鶴岡信用金庫
株式会社 ゆうちょ銀行
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。