○遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例の施行に関する規程

令和5年12月11日

企管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例(平成4年条例第9号。以下「分担金条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程で使用する用語の意味は、分担金条例で使用する用語の例による。

(分担金の通知及び額)

第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、分担金条例第4条に規定する分担金の額を決定したときは、分担納入通知書により受益者に通知するものとする。

2 事業開始から完了までの間に納付する分担金の額は、別表のとおりとする。

(受益者の変更の届出)

第4条 分担金条例第6条に定める届出は、次の各号に定める場合においてそれぞれ当該各号に定める者が地域集落排水事業受益者変更届出書(別記様式第1号)により変更の事由が生じた後すみやかに行わなければならない。

(1) 受益者が死亡した時 死亡した受益者の権利義務を継承する者

(2) 前号以外の事由により受益者の変更があつた時 当該事由が生じる前に受益者であつた者と当該事由により新たに受益者となるべき者の双方

2 前項各号に定める者が2人以上いる場合は、協議によりその内1人を選定し届け出るものとする。

(減免及び徴収猶予の申請)

第5条 分担金条例第8条の規定に基づき、分担金の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする者は、地域集落排水事業分担金減免等申請書(別記様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に定める申請があつた時は、その適否を決定し、地域集落排水事業分担金減免等承認(不承認)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(帳簿の備え付け)

第6条 町長は、分担金の賦課徴収の状況を明らかにするため必要な帳簿を備えなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表

事業の種類

分担金の額

豊岡地区農業集落排水事業

230,000円

直世地区農業集落排水事業

230,000円

杉沢地区農業集落排水事業

258,000円

藤井地区農業集落排水事業

265,000円

比子下モ山簡易排水事業

210,000円

下大内地区農業集落排水事業

受益者が供用開始日現在において所有し、又は地上権を有する土地の面積に1平方メートルあたり380円を乗じて得た額。ただし、270,000円を限度とする。

箕輪地区農業集落排水事業

受益者が供用開始日現在において所有し、又は地上権を有する土地の面積に1平方メートルあたり380円を乗じて得た額。ただし、270,000円を限度とする。

別記様式 略

遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例の施行に関する規程

令和5年12月11日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)