○遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例の施行に関する規程
令和5年12月11日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、遊佐町地域集落排水事業分担金徴収条例(平成4年条例第9号。以下「分担金条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語の意味は、分担金条例で使用する用語の例による。
(分担金の通知及び額)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、分担金条例第4条に規定する分担金の額を決定したときは、分担納入通知書により受益者に通知するものとする。
2 事業開始から完了までの間に納付する分担金の額は、別表のとおりとする。
(1) 受益者が死亡した時 死亡した受益者の権利義務を継承する者
(2) 前号以外の事由により受益者の変更があつた時 当該事由が生じる前に受益者であつた者と当該事由により新たに受益者となるべき者の双方
2 前項各号に定める者が2人以上いる場合は、協議によりその内1人を選定し届け出るものとする。
(帳簿の備え付け)
第6条 町長は、分担金の賦課徴収の状況を明らかにするため必要な帳簿を備えなければならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表
事業の種類 | 分担金の額 |
豊岡地区農業集落排水事業 | 230,000円 |
直世地区農業集落排水事業 | 230,000円 |
杉沢地区農業集落排水事業 | 258,000円 |
藤井地区農業集落排水事業 | 265,000円 |
比子下モ山簡易排水事業 | 210,000円 |
下大内地区農業集落排水事業 | 受益者が供用開始日現在において所有し、又は地上権を有する土地の面積に1平方メートルあたり380円を乗じて得た額。ただし、270,000円を限度とする。 |
箕輪地区農業集落排水事業 | 受益者が供用開始日現在において所有し、又は地上権を有する土地の面積に1平方メートルあたり380円を乗じて得た額。ただし、270,000円を限度とする。 |
別記様式 略