○遊佐町敬老会報奨金給付要綱

令和5年8月28日

告示第152号

遊佐町敬老報償金給付要綱(昭和61年告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、多年にわたり地域社会の発展に寄与されてきた高齢者に対し、その長寿を祝うために敬老報償金等(以下「報償金等」という。)の給付を行ない、もつて高齢者福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者及び報償金等)

第2条 報償金等対象者及び内容は次のとおりとする。

(1) 77歳の者及び88歳の者 賀詞

(2) 100歳の者(30年以上本町に住所を有するもの。) 10万円

2 前項各号に掲げる年齢は、数え年によるものとする。

(贈呈の時期)

第3条 報償金等は、町長が指定する日に第2条に規定する受給資格者に支給する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

遊佐町敬老会報奨金給付要綱

令和5年8月28日 告示第152号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年8月28日 告示第152号