○遊佐町被災者生活再建支援金支給要綱

令和5年6月30日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において発生した自然災害により、その居住する住宅に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)の適用の対象とならない世帯の生活の早期再建を支援し、もつて町民の生活の安定に資するため、予算の範囲内において、当該被害を受けた世帯に対し被災者の生活再建のための遊佐町被災者生活再建支援金を支給する場合に必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう(ただし、豪雪によるものを除く。)

(2) 被災世帯 自然災害により被害を受けた世帯であつて次に掲げるものをいう。

 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯(以下「全壊世帯」という。)

 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至つた世帯(以下「解体世帯」という。)

 当該自然災害により火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(以下「長期避難世帯」という。)

 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であつて構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(からに掲げる世帯を除く。以下「中規模半壊世帯」という。)

(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯

(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が複数である世帯

(対象自然災害)

第3条 この要綱の対象とする自然災害は、町内において全壊世帯、解体世帯、長期避難世帯、大規模半壊世帯、中規模半壊世帯のいずれかが1世帯以上発生した自然災害とする。

(住宅の被害認定)

第4条 住宅の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき町長が行う。

(支給対象世帯)

第5条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、第3条に定める自然災害によりその居住する住宅に被害を受けた世帯とする。ただし、法による支援の対象となる世帯を除く。

2 前項の規定にかかわらず、遊佐町暴力団排除条例(平成24年3月16日条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等が属する世帯に対しては支援金を支給しない。

(被害区分、種類及び支給額)

第6条 支援金の対象となる被害区分、種類及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第7条 支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、遊佐町被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第8条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、第3条に定める自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあつては13月を経過する日まで、加算支援金にあつては37月を経過する日までとする。

2 前項に規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情により、被災世帯が申請期間内に申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。

(支給決定)

第9条 町長は、第7条の規定による支援金の申請があつたときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。

2 町長は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかに、遊佐町被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ期間)

第10条 申請者は、前条第2項の通知書を受領した場合において、支援金支給の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知書を受領した日から30日以内に申請の取下げをすることができる。

(支給決定の取消し又は変更)

第11条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の取消し又は変更することができる。

(1) 申請に必要な書類(罹災証明書等)の内容が変更になつたとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金に該当するとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が当該支給決定を取消し又は変更する必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、支給決定を取消し又は変更したときは、当該支給決定者に被災者生活再建支援金支給決定取消(変更)通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(支援金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により支給決定を取消し又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定により支援金の返還を命じた者の申請により、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(補足)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のための手続きその他必要な事項は、法に基づく被災者生活再建支援金の支給に関する事務に準じるものとする。

この要綱は、令和5年6月30日から施行する。

別表(第6条関係)

(単位:万円)

種類

区分

基礎支援金

加算支援金

支給額

住宅の再建方法

支給額

複数世帯

全壊世帯

(解体世帯、長期避難世帯を含む)

100

建設・購入

200

300

補修

100

200

賃借

50

150

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

補修

100

150

賃借

50

100

中規模半壊世帯

建設・購入

100

100

補修

50

50

賃借

25

25

単数世帯

全壊世帯

(解体世帯、長期避難世帯を含む)

75

建設・購入

150

225

補修

75

150

賃借

37.5

112.5

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

補修

75

112.5

賃借

37.5

75

中規模半壊世帯

建設・購入

75

75

補修

37.5

37.5

賃借

18.75

18.75

備考

1 「建設・購入」とは、その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯をいう。

2 「補修」とは、その居住する住宅を補修する世帯(災害救助法に基づく応急修理のみの場合等で自己負担分の補修契約がないものを除く。)をいう。

3 「賃借」とは、その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を賃借する世帯をいう。

4 加算支援金のうち、2以上に該当するときの加算支援金の額は、最も高いものとする(例えば、全壊世帯が賃貸住宅に入居した場合において、1回目の申請で基礎支援金100万円と「賃借」の加算支援金50万円を受給後、住宅を建設した場合は、2回目の申請で「建設・購入」の加算支援金200万円と受給済みの50万円の差額150万円が支給されることとなる。)。

画像画像

画像

画像

遊佐町被災者生活再建支援金支給要綱

令和5年6月30日 告示第133号

(令和5年6月30日施行)