○遊佐町町税等口座振替収納事務取扱要綱

令和5年3月29日

告示第61号

遊佐町町税等口座振替収納事務取扱要綱(平成28年告示第66号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町税等口座振替により、納付手続を簡素化し、納期内納付の向上及び自主的納付体制の確立を期するとともに、納入者の利便を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 口座振替により、町税等の納付ができる者は、遊佐町指定金融機関、遊佐町指定代理金融機関又は遊佐町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に本人名義の預金口座を有する納入者又は、取扱金融機関に預金口座を有する口座名義人から使用の承諾を得た納入者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(対象税目等)

第3条 口座振替のできる歳入金は、次に掲げる科目(以下「対象税目等」という。)とする。

(1) 町県民税(普通徴収分に限る。)

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(7) 保育料

(8) 水道料

(9) 下水道受益者負担金

(10) 町営住宅使用料

(11) 前各号に掲げるもののほか、取扱金融機関との合意に基づくその他の町歳入金

(指定預金口座)

第4条 口座振替のできる預金口座は、普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち、納入者が指定する口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

2 指定預金口座は、1対象税目につき1預金口座とする。

(申込手続)

第5条 口座振替納付を希望する納入者は、町税等口座振替依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により依頼書の提出があつたときは、記載事項及び指定預金口座を確認の上、受理し、確認印を押印して1部を保管し、1部を依頼者に返付し、1部を速やかに町長に送付するものとする。

(口座振替の開始時期)

第6条 前条の申込みによる口座振替の開始は、手続の完了した月以降の納期分から行うものとする。

(口座振替納付の請求手続)

第7条 町長は、第5条の依頼書に基づき、各納期において口座振替による納付を希望する者の当該納付書の内容を記録したCD又はDVDに、町税等口座振替依頼分送付書(様式第2号。以下「送付書」という。)を添えて、各納期限の5営業日前までに取扱金融機関に送付するか、LGWANに接続した端末から、AnserDATAPORTシステムにより各納期限の3営業日前15:30までに取扱金融機関にデータ送信するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、前条の送付書に記載の振替指定日とする。

(振替納付手続)

第9条 取扱金融機関は、納入者の指定預金口座からCD又はDVDに記録された金額、及びAnserDATAPORTシステムで送信されたデータの金額を払い出して、取扱金融機関における町の預金口座へ入金するものとする。

(振替完了結果の通知)

第10条 取扱金融機関は、前条の規定による振替納付手続完了後、CD又はDVD及び町税等口座振替依頼分通知書(様式第3号)に収入日報を添えて、所定の日に町長に送付するか、AnserDATAPORTシステムで振込日の翌営業日10:00に受信できるようにデータを登録するものとする。

(領収書の発行)

第11条 口座振替により納付した町税等の領収書は、預金通帳へ記帳することにより省略することができる。

(振替不能の取扱い)

第12条 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足等により振替不能が生じたときは、振替不能の理由を付して、当該CD又はDVD及び第10条の町税等口座振替依頼分通知書を町長に送付するか、AnserDATAPORTシステムで受信できるようにデータを登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により振替不能の通知があつた場合に、振替不能の通知を添えて、当該納入者に納付書を送付するものとする。

(口座振替取扱停止及び内容変更)

第13条 納入者が、口座振替による納付を停止し、又は指定預金口座を変更しようとするときは、依頼書を取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関における届出書の保管及び送付については、第5条第2項の例による。

(取扱手数料)

第14条 町長は、取扱金融機関が行う第3条に定める対象町税等の口座振替及びAnserDATAPORTシステムについて、当該取扱金融機関との契約に基づき手数料を支払うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

遊佐町町税等口座振替収納事務取扱要綱

令和5年3月29日 告示第61号

(令和5年3月29日施行)