○遊佐町地方創生推進のための組織及び運営に関する要綱

平成27年6月4日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条の規定に基づき、遊佐町総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、総合戦略において設定された目標の検証及び変更を行うとともに、総合戦略における施策の推進のための組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(総合戦略の策定)

第2条 総合戦略を策定するにあたつては、遊佐町総合発展計画のほか、町が策定した他の計画との整合性に十分配慮しなければならない。

(令3訓令1・一部改正)

(遊佐町地方創生推進本部の設置)

第3条 総合戦略の策定及び改訂について協議し、その決定を行うため、遊佐町地方創生推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

2 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

3 本部長は町長とし、推進本部を統括する。

4 副本部長は副町長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、教育長のほか、議会事務局長、各課の課長及び会計管理者とする。

(遊佐町地方創生推進会議の設置)

第4条 総合戦略における策定及び改訂について協議し、その検討を行うため、遊佐町地方創生推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の委員は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱する。

(1) 遊佐町振興審議会の委員

(2) 各金融機関の支店長

(3) 酒田青年会議所の理事長

(4) その他町長が認めた外部有識者

3 推進会議の委員の任期は、2年とし、前項第1号から第3号までの者にあつては、その職を交代した場合は、後任の者が引き継ぐものとする。

4 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により決定する。

5 委員長は、推進会議を統括し、会議を招集するとともに会議の議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令3訓令1・一部改正)

(遊佐町地方創生庁内プロジェクト会議の設置)

第5条 総合戦略における策定及び改訂について協議し、その素案作成を行うため、遊佐町地方創生庁内プロジェクト会議(以下「プロジェクト会議」という。)を置く。

2 プロジェクト会議の委員は、町の職員のうちから、町長が命ずる。

3 プロジェクト会議に座長及び座長代理を置き、委員の互選により決定する。

4 座長は、会議を招集するとともに会議の議長となる。

5 座長代理は、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(令3訓令1・一部改正)

(庶務)

第6条 この要綱に関する庶務は、企画課企画係において所掌する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、総合戦略における施策の推進に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月4日から施行する。

(令和3年1月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年1月26日から施行する。

遊佐町地方創生推進のための組織及び運営に関する要綱

平成27年6月4日 訓令第10号

(令和3年1月26日施行)