○遊佐町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年1月26日

教委告示第3号

(設置)

第1条 遊佐町立遊佐中学校(以下「遊佐中学校」という。)の持続可能な部活動の実現とともに、中学校における教職員の働き方改革の実現を図る観点から、遊佐中学校部活動の段階的な地域移行に向けた課題に取り組むため、遊佐町部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(目的及び事業)

第2条 検討委員会は、部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討し、及び協議する。

(1) 地域移行に向けた取り組みを推進するために必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会の委員は、委員15人以内をもつて組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱または任命する

(1) 学識経験のある者

(2) スポーツ団体の代表者

(3) 遊佐小中学校長会代表者

(4) 県立遊佐高等学校長

(5) 文化関係者

(6) 遊佐中学校長

(7) 遊佐中学校PTA代表者

(8) 部活動指導員代表者

(9) その他教育委員会が必要と認める者

3 検討委員会は、前項で規定する委員のほかにコーディネーター及びオブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年以内とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により選任し、副委員長は委員長が指名する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6条 検討委員会の庶務は、遊佐町教育委員会において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和5年1月27日から施行する。

遊佐町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和5年1月26日 教育委員会告示第3号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年1月26日 教育委員会告示第3号