○遊佐町養殖アワビ頒布要綱
令和3年12月10日
告示第218号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における特産品として育成した養殖アワビの頒布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(頒布価格)
第2条 前条の規定による養殖アワビの頒布価格は、町長がその都度定めるものとする。
(頒布申請)
第3条 養殖アワビの頒布を希望する者(以下「申請者」という。)は、養殖アワビ頒布申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を申請者に求めることができる。
(頒布決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、頒布の可否を決定する。
3 町長は、頒布しない決定をしたときは、養殖アワビ非頒布決定通知書(様式第3号)(以下「非頒布通知書」という。)を申請者に交付する。
(納入通知書の交付)
第5条 町長は、前条第2項の規定による決定通知書と併せて納入通知書を作成し、申請者に交付する。
(代金の納入)
第6条 決定通知書を受領した申請者は、養殖アワビの頒布を受ける前に、前条の納入通知書により、代金を納入しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 頒布に係る歳入科目は、次のとおりとする。
(款)財産収入(項)財産売払収入(目)物品売払収入(節)物品売払収入
(令5告示62・一部改正)
(引渡し)
第7条 町長は、代金の納入があつたことを確認した後、速やかに養殖アワビを申請者に引き渡し、申請者から養殖アワビ受領書(様式第4号)を受領するものとする。
(頒布決定の取消し)
第8条 町長は、決定通知書を受けた申請者が、町長が定める日まで代金を納入しないとき、又は正当な理由なく養殖アワビの引渡しを受けないときは、頒布の決定を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日告示第62号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。