○遊佐町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚障がいを早期に発見し、適切な療育を行うことにより、言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に実施する新生児聴覚検査の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象児)

第2条 助成を受けることができる者(以下「対象児」という。)は、受検時に町内に住所を有する者が出産した子又は町内に住所を有する子とする。

(対象となる聴覚検査)

第3条 助成の対象となる検査(以下「検査」という。)は、新生児を対象として実施される自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)の初回検査とする。

(検査実施機関)

第4条 町長は、検査に係る事業を当該事業への協力を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)に委託する。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、検査に要した費用とし、対象児1人につき上限額3,500円とする。ただし、検査に要した費用の額が上限額に満たないときは、当該費用の額とする。

(受検票の交付)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届け出があつたとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が町内に転入したときは、妊婦に対し新生児聴覚検査受検票(様式第1号。以下「受検票」という。)を交付するものとする。

(受検の手続)

第7条 検査を受けようとする対象児の保護者は、受検票に所定の事項を記入して協力医療機関に提出しなければならない。

2 協力医療機関は、前項に規定する受検票の提出があつた場合は、検査を実施し、検査に要する費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた額を前項の保護者から徴収するものとする。

(検査実施期間)

第8条 検査は、対象児が出生してから退院するまでの間に実施するものとする。ただし、特別な事情により期間内に検査が実施できなかつたときは、生後1か月未満の間に実施するものとする。

(協力医療機関からの請求等)

第9条 検査を実施した協力医療機関は、助成金の額を1月ごとに集計し、翌月の15日までに新生児聴覚検査委託料請求書(様式第2号)に当月分の受検票を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して30日以内に支払うものとする。

(償還払い)

第10条 町長は、対象児が第4条に規定する協力医療機関以外の医療機関において検査を受けた場合のほか、第7条による助成を受けていない場合において、対象児の保護者が検査を実施した医療機関に支払つた検査の費用のうち第5条に定める額を上限に助成することができる。この場合において、対象児の保護者は、新生児聴覚検査費用助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 検査日、検査方法及び検査結果を確認できるもの

(2) 医療機関が発行する新生児聴覚検査の領収書の写し

(3) 母子健康手帳の写し

2 前項の申請書の提出期限は、受検後6月を経過する日とする。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者に対し、既に助成した額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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遊佐町新生児聴覚検査助成事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)