○遊佐町地域交通の安全確保に係る費用徴収取扱要綱

令和5年1月13日

告示第29号

(目的)

第1条 この要綱は、地域交通の安全確保を図ることを目的として、道路法(昭和27年法律第180号)第44条の3の第1項の規定に基づき、町が道路の通行に妨げ及び妨げのおそれのある樹木等を除去した際、樹木等の占有者、所有者その他当該樹木等について権原を有するもの(以下、「原因者」という。)からのその行為にかかる費用(以下、「弁償金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる行為)

第2条 対象となる行為は次のとおりとする。

(1) 町内の道路通行の妨げ又は妨げのおそれのある樹木等について、地域交通の安全確保を図ることを目的として町が除去する行為

(2) その他、必要に応じて町が除去する行為

(弁償金の徴収額)

第3条 弁償金は原因者が全額負担するものとする。ただし、やむを得ない事情により、町長が特別の理由があると認める場合は、協議のうえ弁償金の徴収額を決定する。

(弁償金の支払方法)

第4条 徴収する弁償金は、納入通知書兼領収書での一括納入により、速やかに納付させるものとする。ただし、必要に応じて分割納入することも可能とする。

(誓約書の提出)

第5条 対象となる行為に係る原因者は、誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要とする事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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遊佐町地域交通の安全確保に係る費用徴収取扱要綱

令和5年1月13日 告示第29号

(令和5年1月13日施行)