○遊佐町認知症サポーター等事業実施要綱

令和5年2月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症の人やその家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりの推進に資するため、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の本人・家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、その活動を支援するために必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部を適切かつ効率的に実施することができると認められる団体(以下「実施団体」という。)に委託することができる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 認知症サポーター養成講座 認知症サポーター等養成事業実施要綱(平成18年7月12日老計発第0712001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき実施された、地域、職場、学校等において、認知症の人と家族を支える意欲を持つ者を対象に、認知症の基礎知識や認知症の人への対応等のカリキユラムにより実施する講座をいう。(以下「養成講座」という。)

(2) キャラバン・メイト 養成講座を開催するために必要な研修等を受け、講座の企画・立案及び実施を行う者をいう。

(3) 認知症サポーター 養成講座を受講した者をいう。(以下「サポーター」という。)

(4) ステップアップ講座 養成講座修了後の認知症に関する基礎知識・理解を深め、より実際の支援活動に繋げることを目的とした講座をいう。

(5) チームオレンジ ステップアップ講座等の研修を受講したサポーターで構成され、認知症の人やその家族のニーズを踏まえた支援活動を行う組織をいう。

(6) チームオレンジコーディネーター チームオレンジの立ち上げ運営支援を担う者をいう。

(事業内容)

第4条 町長は、認知症サポーター等事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 養成講座の開催

(2) ステップアップ講座の開催

(3) チームオレンジコーディネーターの配置

(4) チームオレンジの立ち上げ及び運営支援

(5) その他町長が必要と認める事業

(養成講座)

第5条 養成講座は、キャラバン・メイトを講師として、認知症の基礎知識、認知症の人への対応等のカリキュラムにより実施するものとする。

(チームオレンジコーディネーターの配置)

第6条 認知症の人やその家族の支援ニーズとサポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みを整備し、その運営を支援するため、チームオレンジコーディネーターを1人以上配置する。

(チームオレンジの立ち上げ及び運営支援)

第7条 チームオレンジの立ち上げ及び運営支援として、次の業務を行うものとする。

(1) 認知症の人やその家族の支援ニーズの把握

(2) ステップアップ講座の開催

(3) ステップアップ講座を受講したサポーターによるチームオレンジの編成

(4) 認知症の人やその家族の支援ニーズとチームオレンジの支援のマッチング

(5) チームオレンジの活動を通じて得られた個人情報の適切な管理

(6) 地域の関係者との連携体制の構築

(7) ステップアップ講座受講者に対するチームオレンジへの参加の働きかけ

(8) チームオレンジの活動に関する会議の開催、運営に関する助言等

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町認知症サポーター等事業実施要綱

令和5年2月17日 告示第19号

(令和5年2月17日施行)