○遊佐町認知症施策総合推進事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、本町が実施する遊佐町認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、地域における医療及び介護の連携強化並びに町内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援体制の強化を図ることを目的とする。
(平24告示67・平28告示68・令5告示18・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遊佐町とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、町長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託(以下「事業委託」という。)をすることができる。
2 この要綱に定めるもののほか、事業委託に係る業務の範囲、条件その他必要な事項は、事業委託を行う法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)との契約により、別に定める。
3 事業に要する経費は、毎年度、予算の範囲内で定める。
(実施事業)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 本町並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び医師会(以下「医療機関等」という。)の連携、調整等に関すること。
(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。
(3) 認知症の人等に対する支援のための情報の収集及び提供に関すること。
(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に対する支援について必要な事項に関すること。
(遊佐町認知症地域支援推進員)
第4条 町長は、前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、遊佐町認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置き、地域包括支援センターその他の関係施設との連絡調整を行うものとする。
2 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 認知症に係る医療又は介護に関する専門知識及び経験を有する医師、歯科医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士
(2) 前号以外で町長が認めた者
3 推進員は、国が実施する「認知症地域支援推進員研修」を受講するものとする。
(令5告示18・一部改正)
(支援体制の整備)
第5条 町長は、第3条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症サポート医養成研修修了者(以下「認知症サポート医」という。)と連携を行ものとする。
2 町長は、事業の実施に当たつて、近隣市町、山形県その他関係機関と連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
3 町長は、推進員その他事業に従事するものの資質の向上を図るための研修の機会の確保に努めるものとする。
(令5告示18・全改)
(秘密保持の義務)
第6条 推進員その他事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令5告示18・旧第7条繰上・一部改正)
(委託法人等に対する調査等)
第7条 町長は、第2条第1項ただし書の規定により事業委託をしたときは、委託法人等に対し、一の年度につき1回以上、事業委託に係る実施状況その他の必要な報告を求め、調査を行うものとする。この場合において、町長は、適切な事業運営が確保されていないと認めるときは、事業委託に係る契約を解約できるものとする。
2 委託法人等は、前項の規定による町長からの報告及び調査に協力しなければならない。
(令5告示18・旧第8条繰上)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令5告示18・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月20日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第68号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月17日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。