○遊佐町伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年2月1日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、孤独感や不安感を抱える妊婦・子育て世帯も少なくないことに鑑み、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに妊娠の届出や出生の届出を行つた妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図ることを目的とする。
(事業区分)
第2条 遊佐町出産・子育て応援給付金事業(伴走型相談支援および出産・子育て応援給付金の一体的実施事業)の区分及び事業内容については、次のとおりとする。
(1) 伴走型相談支援(別添1)
(2) 出産応援給付金(別添2)
(3) 子育て応援給付金(別添3)
(その他)
第3条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別添1
伴走型相談支援
(対象者)
第1条 伴走型相談支援の対象者は、町内全ての妊婦および乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)とする。
(実施体制)
第2条 伴走型相談支援は、遊佐町子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
(実施内容)
第3条 町長は、次の各項に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るものとする。
2 妊娠の届出時の面談等については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者 妊娠の届出をした妊婦とする。なお、可能であれば、妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期 妊娠の届出時の面談は、妊娠の届出時に実施、もしくは別途面談日を設定して実施する。この場合であつても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しを立て、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。なお、妊婦が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。
(4) 面談等の実施方法 顔の見える関係づくり等の観点から、対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町長が適当であると認める場合には、対面面談に代わり、電話および妊娠届出時のアンケートの提出を求めることにより実施する。
3 妊娠8か月頃の面談については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者 妊娠8か月頃の妊婦のうち、妊娠中の方へのアンケート(様式第3号)の回答内容により、面談等を希望する者および妊婦の状況等から支援が必要と町長が判断した者とする。なお、可能であれば妊婦の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期 妊娠8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
(3) 面談等の案内、および面談日程の調整
ア 妊娠8か月頃の妊婦に対し、概ね1か月前に、面談等の案内および当該アンケートを送付する。なお、この時点で、流産または死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。
イ 町長は、妊婦から提出のあつた当該アンケートの回答内容により、妊娠8か月頃の面談等の希望の有無や妊婦の状況等を確認する。
(4) 面談等の実施内容 町長は、面談等の対象者に対し、提出のあつた当該アンケートの回答内容を基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(5) 面談等の実施方法 第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(6) 面談を希望しない妊婦または当該アンケートの回答の提出がなかつた妊婦への対応 面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠中の方へのアンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町長が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援を行う。また、当該アンケートの回答がなかつた妊婦について、電話等により当該アンケートの提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。
4 出生後の面談については、次のとおりとする。
(1) 面談等の対象者は、出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。なお、可能であれば面談対象者の配偶者、パートナーや同居家族も同席した上で面談等を実施する。
(2) 面談等の実施時期 出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかつた場合(養育者の居所が不明であつた場合や、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。なお、養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であつて、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うこととする。
(3) 面談等の実施内容 町長は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問等を活用して、養育者に対し、アンケート(以下「産後の方へのアンケート」という。)(様式第4号)への必要事項の記載を求めた上で出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続き、利用できる支援サービスなどのリーフレットを一緒に確認し、養育者の状況等に応じて産後ケア事業、その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
(4) 面談等の実施方法 第2項第4号に定める面談等の実施方法に準じて実施する。
(面談等の担当職員の要件)
第4条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。
(面談等の相談記録の管理)
第5条 町長は、面談等の対象者から回答のあつた各アンケート等の相談記録を適切に管理する。
(関係機関との連携)
第6条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2および別添3に定める出産・子育て応援給付金の支給の際に取得した関係機関との情報共有に関する同意に基づき、必要に応じて関係機関と密に連携を図りながら本事業を実施することとする。
(里帰り妊婦への対応)
第7条 面談等の対象者が里帰りしている場合であつても、当該対象者に対する面談等は、本町が実施することを原則とするが、里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認することとする。
別添2
出産応援給付金
(支給対象者)
(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であつた者を含み、(2)に該当する者を除く。)
(支給内容)
第2条 支給対象者の妊娠1回につき、5万円の現金の支給を行う。
(支給方法)
(1) 支給妊婦への支援
ア 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下本号において「申請予定者」という。)は妊娠の届出をし、かつ、当町による別添1第3条第2項に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告および本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報等を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して出産応援給付金申請書(様式第5号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産または死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談を受けることなく支給の申請を行うことができる。
イ アの支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に給付の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
ウ 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該者に対して出産応援給付金をすみやかに支給するものとする。
エ 町長は、ウの審査を行うに当たり、必要に応じて、産科医療機関に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が第1条の対象者に該当するかどうかの確認を行う。
オ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。
カ 町長は、出産応援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(2) 遡及支給妊婦への支給
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して妊娠中の方へのアンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援給付金の支給を受けていない旨の申告および本町の本事業の適切な実施のため関係機関に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して出産応援給付金申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、次のいずれかに該当する場合については次のとおりとする。
(ア) 申請前に流産または死産した申請予定者については、妊娠中の方へのアンケートの提出を行うことなく給付の申請を行うことができる。
(イ) 申請時点で児童を出産している申請予定者については、別添3に定める子育て応援給付金の支給を受けるために実施する面談等または産後の方へアンケートの提出をもつて出産応援給付金の支給の申請を行うこととする。
イ アの支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、火災その他申請予定者の責めに返さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
ウ 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該者に対して出産応援給付金をすみやかに支給するものとする。
エ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。
オ 町長は、出産応援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(里帰り産婦への対応)
第4条 出産応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であつても、出産応援給付金は、支給対象者が申請時点で本町に居住する場合、本町が支給する。この場合、本町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(その他)
第5条 妊娠の届出の時点で本町に住民票を有していた者が申請時に本町から転出していた場合、転出先の市町村で支給されていないことを確認したうえで、申請者の申し出があれば対象者とすることができる。
別添3
子育て応援給付金
(支給対象者)
(1) 事業開始日以降に出生した児童であつて、本町に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であつて、本町に住所を有する者
2 前項第1号の規定に関わらず、次の各号いずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給内容)
第2条 対象児童1人につき5万円の現金の支給を行う。
(支給方法)
(1) 支給養育者への支給
イ アの支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
ウ 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該者に対して子育て応援給付金をすみやかに支給するものとする。
エ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。
オ 町長は、子育て応援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により子育て応援給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(2) 遡及支給養育者への支給
ア 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して産後の方へのアンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告および市町村の本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して子育て応援給付金申請書(様式第6号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において町長に対して支給の申請を行うこととして差し支えない。
イ アの支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかつた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であつても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
ウ 町長は、申請予定者から支給の申請を受けたときは、その内容を審査し、当該者に対して子育て応援給付金をすみやかに支給するものとする。
エ 支給に当たつては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等の提出を求めることにより、当該者の本人確認を行う。
オ 町長は、子育て応援給付金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により子育て応援給付金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(里帰り産婦への対応)
第4条 子育て応援給付金の支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であつても、子育て応援給付金は、支給対象者が申請時点で本町に居住する場合、本町が支給する。この場合、本町は里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。
(その他)
第5条 出生届出の時点で本町に住民票を有していた者が申請時に本町から転出していた場合、転出先の市町村で支給されていないことを確認したうえで、申請者の申し出があれば対象者とすることができる。