○遊佐町移住者生活準備支援事業商品券交付要綱
令和4年12月20日
告示第214号
(目的)
第1条 この要綱は、遊佐町内(以下「町内」という。)に移住した若者に対し、自己の就労までに係る日常生活を支援するため、ゆざスタンプカード会が発行する商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、若者の定住及び地域経済の振興に資することを目的とする。
(1) 就業 被用者保険に加入して雇用され、又は自営若しくは家業に就労することをいう。
(2) 移住者 本町以外の市区町村に5年以上居住し、かつ、本町内に定住の意思をもつて転入した者をいう(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)。
(3) 若者 本町に転入した時点で18歳以上40歳未満の者をいう。
(4) 若者移住世帯 世帯構成員全員が移住者で、かつ、本町に転入した時点で40歳未満である世帯をいう。
(5) 定住 本町に永住又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に記録されることをいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。
(交付対象者等)
第3条 商品券交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に転入した時点で就業していない若者移住者及び若者移住世帯
(2) 本町に転入した日から継続して5年以上遊佐町に定住する意思がある者及び世帯
(3) 市町村民税等の滞納がない者及び世帯
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 単身で移住した者のうち、学校の学生等若しくは町外の学校に進学が決まつている者
(2) 本町に転入した時点で就業することが決まつている者及びその者が属する世帯
(3) 既に本事業による交付決定及び商品券の交付を受けた者及びその者が属する世帯
(4) 親族等の税法上の扶養になつている者
(5) 遊佐町暴力団排除条例(平成24年条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体等の構成員又は当該団体等と密接な関係を有する者、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行う者及びその者が属する世帯
(6) 遊佐町職員(正職員)本人及びその者が属する世帯
(7) 業務(職務)命令等で転入した公務員本人及びその者が属する世帯
(交付商品券の額等)
第4条 交付する商品券の額は、単身の若者移住者は月1万円、若者移住世帯は月2万円とし、単身の若者移住者及び若者移住世帯ともに転入した日の属する月分から最長12箇月間に限り交付する。
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者が就業した場合は、就業した日の属する月の前月分までの交付とする。
(交付申請)
第5条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入の日から概ね3箇月以内に、次に掲げる書類を添えて、遊佐町移住者生活準備支援事業商品券交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 同意書(様式第3号)
(3) 申請者の住民票謄本
(4) 保険証の写し
(5) 申請者本人及び世帯構成員全員の納税状況が分かる書類
(6) 離職票の写し(高校及び大学等を卒業後、本町に転入前に就業していない場合は除く。)
(7) 高校及び大学等の卒業又は中途退学が確認できる書類の写し(本町に転入前に就業していた場合は除く。)
(8) その他町長が必要と認める書類
(1) 運転免許証等本人確認書類の写し
(2) 保険証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定に基づき請求を受けた町長は、申請者の就業状況を確認し適当と認められたときは、速やかに商品券を郵送にて交付するものとする。
3 一度に交付する商品券は、請求日が属する月から3箇月分までとする。
(就業による商品券交付終了)
第8条 交付決定者は、交付決定を受けた後に就業又は就業することが決定した場合、就業した日又は就業する予定日の属する月の月末まで、次に掲げる書類を添えて、遊佐町移住者生活準備支援事業に係る就業届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 雇用契約書の写し又は就業証明書(様式第7号)
(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は健康保険被保険者証の写し(遊佐町国民健康保険に加入したまま就業した場合は除く。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、交付決定者が就業した日の属する月の前月分までの商品券交付をもつて交付を終了する。
3 交付決定者は、既に就業した日の属する月の前月分を超過した月分の商品券の交付を受けていた場合は、超過した分の商品券を第1項に定める届出とともに町長に返還しなければならない。
(交付決定の取消し等による返還額)
第10条 前条の規定による返還額は、次のとおりとする。
(1) 商品券の交付を受けた者及び世帯が、転入の日より1年未満で転出したときは、交付を受けた商品券の額面額と同額の金額
(2) 商品券の交付を受けた者及び世帯が、転入の日より1年以上5年未満で転出したときは、交付を受けた商品券の額面額の2分の1の額
(3) 第8条第1項で定める届出を提出しておらず、就業後も商品券交付を受けていた者及び世帯は、交付を受けた商品券の額面額と同額の金額
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、商品券交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年10月1日以降に転入した移住者に適用する。