○遊佐町行政評価外部評価委員会設置要綱

平成22年5月31日

告示第69号

(設置)

第1条 町が実施する行政評価に関し、評価制度の透明性と評価内容の客観性を確保することを目的に、遊佐町行政評価外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町が実施した事務事業評価の内容の検証を行うこと。

(2) 町が実施した事務事業評価の内容に関し、提言及び提案を行うこと。

(3) 行政評価制度のあり方に関し、提言を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町の区域内の公共的団体等の役員または職員

(3) 公募による町民

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱した日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められるときは、その委員を罷免することができる。

(平26告示121・平29告示174・令4告示181・令5告示170・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者又は関係職員の出席を求めることができる。

3 委員長は、第2条に規定する所掌事項を効率的に処理するため、委員に分業を指示することができる。この場合において、委員は、その結果を委員長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、行政評価担当所管課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮つて定める。

この要綱は、平成22年5月31日から施行する。

(平成26年6月13日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月20日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年10月3日告示第181号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、現に委員である者について適用する。

(令和5年10月11日告示第170号)

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐町行政評価外部評価委員会設置要綱

平成22年5月31日 告示第69号

(令和5年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
平成22年5月31日 告示第69号
平成26年6月13日 告示第121号
平成29年6月20日 告示第174号
令和4年10月3日 告示第181号
令和5年10月11日 告示第170号