○遊佐高等学校魅力化に係る地域連携協議会設置要綱

令和4年4月1日

告示第173号

(設置)

第1条 山形県教育委員会が策定した県立高校再編整備基本計画に基づき、山形県立遊佐高等学校(以下「高校」という。)の魅力化、活性化策等を議論し、提言を行う「遊佐高等学校魅力化に係る地域連携協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的及び事業)

第2条 協議会においては、高校の存続が地域振興にとつて極めて重要な課題であることを認識するとともに、高校の志願者数の増加を目的として、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 高校の魅力化、活性化策の検討

(2) 高校の魅力化、活性化策の実施に係る役割分担等の調整

(3) 高校の魅力化、活性化策の実施状況における評価

(4) その他高校の魅力化、活性化のために必要と認められる事業

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる役職にある者を協議会の委員として構成する。

(1) 遊佐町長

(2) 山形県立遊佐高等学校校長

(3) 遊佐町教育委員会教育長

(4) 遊佐高校支援の会会長

(5) 遊佐町商工会会長

(6) 遊佐ビジネスネットワーク協議会代表

(7) 遊佐町振興審議会会長

(8) 遊佐町商工会青年部代表

(9) 庄内みどり農協青年部代表

(10) 遊佐中学校PTA代表

(11) 町立小学校PTA代表

(12) 幼稚園・保育園保護者会代表

2 協議会は、前項で規定する委員のほかにコーディネーター及びオブザーバーを置くことができる。

(任期)

第4条 前条で規定する協議会の構成員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 協議会の委員は、再任することができる。

(役員)

第5条 協議会に、会長1名、副会長2名及び会計監事2名を置く。

2 会長は遊佐町長とし、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は遊佐高等学校学校長及び遊佐町教育委員会教育長とし、会長を補佐し会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 監事は、協議会の会計を監査する。

(令4告示174・一部改正)

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(アドバイザー)

第7条 第3条に規定する構成員のほか、協議会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、専門的な見地から協議会の協議事項に関する指導または助言を行うものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、遊佐町役場内及び遊佐高等学校内に置く。

2 事務局長は企画課長とし、会長の命を受けて会務を処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日告示第174号)

この要綱は、公布の日から施行する。

遊佐高等学校魅力化に係る地域連携協議会設置要綱

令和4年4月1日 告示第173号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 附属機関等
沿革情報
令和4年4月1日 告示第173号
令和4年7月20日 告示第174号