○遊佐町都市下水路水門操作規則

令和4年9月1日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 警戒体制(第3条)

第3章 水門等の操作の方法等(第4条―第5条)

第4章 雑則(第6条―第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 遊佐町都市下水路水門(以下「水門等」という。)の操作については、この操作規則の定めるところによる。

(操作の目的)

第2条 水門等の操作は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第7条の2の規定に基づき、遊佐町(以下「町」という。)が管理する都市下水路等操作施設の適切な操作及び操作に従事する者の安全の確保を図るために必要な事項を定め、もつて津波、高潮、河川の増水等による被害の発生を防止することを目的とする。

第2章 警戒体制

(警戒体制の実施)

第3条 町は、次の各号に該当するときは、操作施設の閉鎖操作体制をとる。

(1) 操作施設の所在地を含む区域に津波注意報、津波警報又は大津波警報(以下「津波注意報等」という。)が発表されたとき。

(2) 操作施設の所在地を含む区域に高潮注意報、高潮警報又は高潮特別警報(以下「高潮注意報等」という。)が発表されたとき。

(3) 河川の増水により、水門等から逆流のおそれがあるとき。

(4) その他、海水の進入や河川の増水による被害の発生を防止するため必要と認められるとき。

2 町は、次の各号に該当するときは、操作施設(常時閉鎖施設を除く。)の閉鎖操作体制を解除する。

(1) 操作施設の所在地を含む区域の津波注意報等が全て解除されたとき。

(2) 操作施設の所在地を含む区域の高潮注意報等が全て解除されたとき。

(3) 開門によつて海水の進入、河川の増水による被害が発生しないと認められるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、操作に従事する者の安全が確保されない場合は、閉鎖操作又は開門操作を行わない。

4 第1項第3号及び第4号並びに第2項第3号の操作は、町長から操作に従事する者への指示を行うものとする。

5 第1項及び第2項の規定に関して、操作施設ごとの操作基準は、必要に応じて別に定める。

第3章 水門等の操作の方法等

(操作の方法)

第4条 操作の方法は、操作施設ごとの手順に基づき操作するものとする。

2 操作施設の操作は、2人以上の組で行うものとする。

3 操作施設は、以下の留意事項に基づき操作することを基本とする。

(1) 操作施設に不具合が生じ、閉鎖ができない場合は、速やかに操作を中止し、町に報告するものとする。

(2) 高潮時は、降雨時等における内水氾濫を防止するよう適切に水門等を操作するものとする。

(3) その他の留意事項については、必要に応じて別に定める。

4 操作施設の操作の開始時及び完了時は記録をとり町に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。

(操作に従事する者の安全の確保)

第5条 操作に従事する者は、安全の確保のために以下により退避するものとする。

(1) 気象庁の発表する津波予想時刻等を基に算出された退避時間を経過する前に操作を完了又は中止し、安全な場所に退避するものとする。

(2) 高潮時、操作に従事する者は、気象状況等のため操作を安全に行えなくなる以前に操作を完了し、安全な場所に退避するものとする。なお、水門等の操作を継続する必要がある場合も、自己の安全確保を優先するものとする。

2 操作に従事する者は、出動前に、安全に操作・退避するための情報を確認するものとする。

3 操作に従事する者は、出動後は、安全に操作・退避するために、あらかじめ定められた連絡体制のもとで活動するものとする。

4 前3項に定めるほか、操作に従事する者は、自身の安全が確認されないと判断する場合は、安全な場所に退避するものとする。

5 操作に従事する者は、安全な場所に退避を完了した際は、直ちに町長に報告するものとする。ただし、やむを得ない事情により報告することができないときはこの限りでない。

6 操作に従事する者が、安全に操作・退避する際の参集場所及び退避場所並びに操作・退避に関する設定時間は、別に定める。ただし、退避経路の支障その他の災害時の状況によつては、この限りではない。

第4章 雑則

(施設の操作の訓練)

第6条 町は、操作施設の操作の実地における訓練を、年に1回以上行うものとする。

2 前項の訓練は、操作に従事する者が参加したものでなければならない。

3 第1項に規定する訓練により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全確保のために必要があると認める場合は、この規則を変更するものとする。

(施設及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持)

第7条 町は、施設及び施設を操作するために必要な機械、器具等の点検を年に1回以上実施するものとする。

2 前項の点検により、津波、高潮等の被害の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、施設の維持又は修繕その他の工事を行うものとする。

(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)

第8条 町は、操作施設の操作の際に安全を確保するため、警報音の鳴動、動作状況の監視その他の必要な措置を講じ操作施設の管理について記録をとるものとする。

(その他)

第9条 この操作規則に定めるほか、施設の管理上必要な事項は別に定める。

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

遊佐町都市下水路水門操作規則

令和4年9月1日 規則第12号

(令和4年9月1日施行)