○遊佐町河川情報連絡会設置要綱

令和4年9月15日

告示第170号

(設置)

第1条 本町に存する河川について、住民との協働のもと、流水の正常な機能が維持され、河川環境の整備と保全がされるように、沿川地域におけるネットワークの強化を図るとともに、安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とし、遊佐町河川情報連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 連絡会の任務は次のとおりとする。

(1) 平常時の河川の異常及び変化等を概括的に把握すること。

(2) 治水事業に関わる関係行政機関、団体、住民間の連絡調整を図ること。

(3) その他治水事業に必要と認める事項

(組織)

第3条 連絡会は、委員12名で組織する。

2 委員は、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡会は、会長が招集し、会議の座長となる。

(事務局)

第7条 連絡会の事務局は、河川担当課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は令和4年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱により最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

遊佐町河川情報連絡会設置要綱

令和4年9月15日 告示第170号

(令和4年10月1日施行)