○遊佐町河川情報連絡会設置要綱
令和4年9月15日
告示第170号
(設置)
第1条 本町に存する河川について、住民との協働のもと、流水の正常な機能が維持され、河川環境の整備と保全がされるように、沿川地域におけるネットワークの強化を図るとともに、安心して暮らせる地域づくりに寄与することを目的とし、遊佐町河川情報連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 連絡会の任務は次のとおりとする。
(1) 平常時の河川の異常及び変化等を概括的に把握すること。
(2) 治水事業に関わる関係行政機関、団体、住民間の連絡調整を図ること。
(3) その他治水事業に必要と認める事項
(組織)
第3条 連絡会は、委員12名で組織する。
2 委員は、地域の実情に詳しい者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 連絡会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、連絡会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡会は、会長が招集し、会議の座長となる。
(事務局)
第7条 連絡会の事務局は、河川担当課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和4年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱により最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。