○遊佐町妊活応援金給付事業実施要綱
令和4年9月1日
告示第159号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療のうち医療保険が適用される生殖補助医療(以下「不妊治療(生殖補助医療)」という。)を受けている夫婦に対し、遊佐町妊活応援金(以下「応援金」という。)を給付することにより、その夫婦の心理的・経済的な負担の軽減を図り、不妊治療と社会生活を両立できるまちを実現することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 応援金の給付の対象となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 不妊治療(生殖補助医療)の治療期間及び応援金の申請日において町内に住所を有すること。
(2) 山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成事業実施要綱(令和4年6月1日制定。以下「県助成要綱」という。)に基づく助成決定を受けたものであること。
(3) 県助成要綱に基づく助成以外に他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。
(給付対象となる治療)
第3条 給付対象となる治療は、県助成要綱に基づく助成を受けた不妊治療(生殖補助医療)とする。
(応援金の額等)
第4条 応援金の額は、1回の治療につき3万円とし、1年度につき3回を限度に給付する。
(給付申請)
第5条 応援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遊佐町妊活応援金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成金給付決定通知書の写し
(2) 不妊治療(生殖補助医療)に係る医療機関発行の領収書及び医療費明細書の写し
(3) 領収書を提出できない場合は、医療機関記載の治療証明書及び医療費明細書の写し
2 前項の規定により申請することができる期間は、山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成金給付決定通知日の属する月の翌々月の末日までとする。
(給付方法)
第7条 町長は、前条の規定により給付の決定をした者(以下「給付決定者」という。)に応援金を給付するときは、給付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(応援金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により応援金の給付を受けた者があるときは、その者から給付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。