○遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金交付要綱

令和4年8月15日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担軽減のため、予算の範囲内で学校給食費の一部を助成することにより、教育環境の経済的安定と義務教育の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「学校給食費」とは、一食当たりの単価をいう。

(交付対象者)

第3条 遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金(以下「交付金」という。)の交付対象となる者は町内小中学校長(以下「学校長」という。)とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、各小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費の全額とし、町長が別に定める期間における一食当たりの単価を乗じた額を限度とする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする学校長は、町長が指定する期日までに遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金交付申請書(様式第1号)及び遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金内訳書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容について審査を行い、適当と認めたときは、遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の規定により通知を受けた学校長は、遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金請求書(様式第4号)により、交付金を請求するものとする。

(実績報告)

第8条 学校長は、第4条に規定する期間の給食実施完了後、遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金事業利用実績報告書(様式第5号)に遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金内訳書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

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遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金交付要綱

令和4年8月15日 告示第158号

(令和4年9月1日施行)