○遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金交付要綱
令和4年8月15日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内小中学校の児童生徒を持つ家庭の教育費に係る保護者の負担軽減のため、予算の範囲内で学校給食費の一部を助成することにより、教育環境の経済的安定と義務教育の円滑な実施を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「学校給食費」とは、一食当たりの単価をいう。
(交付対象者)
第3条 遊佐町学校給食費負担軽減対策交付金(以下「交付金」という。)の交付対象となる者は町内小中学校長(以下「学校長」という。)とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、各小中学校に在籍する児童生徒の学校給食費の全額とし、町長が別に定める期間における一食当たりの単価を乗じた額を限度とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。