○遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅の設置及び管理運営要綱

平成26年5月1日

告示第100号

(目的)

第1条 この要綱は、町内にある空き家を定住促進空き家活用多機能型住宅として設置及び管理運営することに関し必要な事項を定め、移住希望者等の本町への定住化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進空き家活用多機能型住宅 遊佐町空家情報活用システムに登録されている空き家のうち、所有者から町が賃貸借契約により借り上げ、移住希望者等に短中長期に滞在できる貸出し住宅として利用させる家屋及び土地をいう。

(2) 所有者 定住促進空き家活用多機能型住宅として借り上げる住宅を所有する者をいう。

(3) 利用者 定住促進空き家活用多機能型住宅利用の許可を受け、定住等を目的として定住促進空き家活用多機能型住宅を利用する者をいう。

(4) 移住希望者 本町以外の市区町村に5年以上居住した者(本町から転出し、5年以上経過している者を含む。)であつて、本町内への定住の意思をもつている者をいう。

(設置)

第3条 定住促進空き家活用多機能型住宅を別表第1のとおり設置する。

(管理及び運営)

第4条 町長は、所有者から借り上げた住宅を定住促進空き家活用多機能型住宅(以下「空き家活用多機能型住宅」という。)として、管理及び運営する。

(所有者との賃貸借契約)

第5条 町は、空き家活用多機能型住宅の借上げに際し、所有者と賃貸借契約を締結する。

2 町が所有者から住宅を空き家活用多機能型住宅として借り上げる期間は、10年とする。

3 町は、所有者に対し、空き家活用多機能型住宅として借り上げる期間の空き家活用多機能型住宅に係る固定資産税相当額を支払う。

4 第2項に規定する借り上げる期間については、町と所有者双方で協議の上、延長することができる。この場合において、町又は所有者は定住促進空き家活用多機能型住宅賃貸借契約期間の延長申入書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用前修繕)

第6条 町長は、空き家活用多機能型住宅を利用者へ貸し出す前に、必要に応じて改修又は修繕を行うものとする。この場合において、町長は遊佐町IJUターン促進協議会に改修工事を委託することができる。

2 町長は、借り上げた時の空き家活用多機能型住宅の原形を変更する改修又は修繕を行おうとするときは、所有者の承諾を得なければならない。この場合において、町長と所有者との間で締結された取決めを定めた覚書(様式第2号)を取り交わすものとする。

3 町長は、賃貸借期間の満了又は賃貸借契約の解除により、住宅を所有者に返還する際の原形に回復する義務を負わないものとする。

(所有者の責務)

第7条 所有者は、第5条第2項に定める期間内に空き家活用多機能型住宅の明渡しを受けるときは、別表第2に定めるところにより、空き家活用多機能型住宅の改修又は修繕に要した費用を町に返済しなければならない。

2 所有者は、空き家活用多機能型住宅の賃貸借契約の解除を希望する場合は、当該住宅の賃貸借契約の解除を希望する日の1年前から6月前までの間に、町長に定住促進空き家活用多機能型住宅賃貸借契約の解除申入書(様式第3号)を提出し、賃貸借契約の解除の申入れをしなければならない。

3 所有者は、町長の承諾を得ないで空き家活用多機能型住宅として町と賃貸借契約を締結している住宅を第三者に対して売却し、又は担保等の設定をしてはならない。

(空き家活用多機能型住宅の貸出し)

第8条 町長が空き家活用多機能型住宅を移住希望者等に貸し出す期間は、2泊3日以上7泊8日以下とする。特別な事情により町長が認めた場合は、この限りではない。

2 ただし、11月~3月の期間(以下「冬期間」という)利用に限り、最大90泊91日まで利用することができる。

3 空き家活用多機能型住宅は無償で貸し出すものとする。

(利用申込)

第9条 空き家活用多機能型住宅の利用の許可を受けようとするものは、定住促進空き家活用多機能型住宅利用申込書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第10条 町長は、空き家活用多機能型住宅の利用を許可したときは、定住促進空き家活用住宅多機能型住宅許可書(様式第5号)を交付するただし、冬期間の8泊9日以上90泊91日までの利用の場合は別に使用貸借契約を結ぶものとする。

(費用負担義務)

第11条 次に掲げる費用は、予算の範囲内において町の負担とする。

(1) 建物の土台、柱、壁、屋根等の構造上重要な部分に関する修繕費

(2) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替えその他の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、上水道、下水道等の使用に係る料金、ただし冬期間の8泊9日以上利用の場合は、利用者が負担する

(4) 浄化槽維持管理費及び衛生費(し尿処理に要する経費等)

(5) 建物及び利用敷地に係る除排雪に要する経費

(6) 空き家活用多機能型住宅として活用する上で、衛生管理上必要とされる設備の設置、又はその他居住に要する経費

2 前項に掲げるもののほか、利用者の過失による修繕費等は利用者の負担とする。

3 建物損害保険は、所有者が加入するものとし、町長は、火災等の災害による損害について一切責任を負わない。

(利用者の保管義務等)

第12条 利用者は、空き家活用多機能型住宅の利用について必要な注意を払い、これを正常な状態で維持しなければならない。

2 利用者は、自らの責めに帰すべき事由により、空き家活用多機能型住宅を破損し、又は汚損した場合には、これを原形に復し、又はこれに要する費用を町に賠償しなければならない。

3 利用者は、空き家活用多機能型住宅を自らの居住以外の用途に利用してはならない。

4 利用者は、空き家活用多機能型住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(原形の変更)

第13条 利用者が空き家活用多機能型住宅の原形を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(立入調査)

第14条 町長は、空き家活用多機能型住宅の管理上必要があると認めるときは、当該職員に空き家活用住宅の状況を調査させることができる。

2 前項の調査において、現に使用している空き家活用多機能型住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該空き家活用多機能型住宅の利用者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により調査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(賃貸借契約の解除及び空き家活用住宅の明渡し)

第15条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し空き家活用多機能型住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により利用したことが判明したとき。

(2) 地域社会の平穏を阻害する行為をしたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 町と当該利用者との間の空き家活用多機能型住宅の利用許可期間が満了したとき、又は当該賃貸借期間の満了前に空き家活用多機能型住宅の所有者と町長との間の賃貸借契約が解除されたとき。

(5) 利用者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により空き家活用多機能型住宅の明渡しの請求を受けた利用者は、速やかに町長に空き家活用多機能型住宅を明け渡さなければならない。

(その他)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第106号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第165号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年11月8日告示第201号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令3告示201・全改)

住宅の名称

所在地

事業開始年度

構造

定住促進空き家活用多機能型住宅 第1号(広野住宅)

遊佐町白井新田字山道下66番地

平成26年度

木造2階建

3LDK

別表第2(第7条関係)

経過年数

返済額

1年未満

修繕等に係る費用の全額

1年以上2年未満

〃 90%

2年以上3年未満

〃 80%

3年以上4年未満

〃 70%

4年以上5年未満

〃 60%

5年以上6年未満

〃 50%

6年以上7年未満

〃 40%

7年以上8年未満

〃 30%

8年以上9年未満

〃 20%

9年以上10年未満

〃 10%

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遊佐町定住促進空き家活用多機能型住宅の設置及び管理運営要綱

平成26年5月1日 告示第100号

(令和3年11月8日施行)