○遊佐町公共工事指名業者選定審査会設置規程

平成13年4月20日

訓令第11号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、町が発注する公共工事等(以下「工事等」という。)の請負業者を、厳正、かつ、公平に選定するため、指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 指名業者を選定するため、町に指名業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織は、次のとおりとし、町長が任命する。

3 審査会は、会長 1名、副会長 1名、委員 6名以内をもつて組織する。ただし、必要に応じ、会長の命により審査会にアドバイザーを置くことができる。

4 会長は副町長、副会長は総務課長をもつて充てる。

5 会長は会務を総理し、会長に事故あるときは副会長がその職務代理する。

6 審査会に事務局を置き、総務課が所掌する。

(令4訓令8・一部改正)

(審査会の開催日)

第3条 審査会は、緊急やむを得ない場合を除き、原則として毎週木曜日に開催し、会長が招集する。

2 会長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持ち回り審議で審査会に代えることができる。

(会務の決定)

第4条 審査会は、組織者の半数以上が出席し、出席者の過半数の同意をもつて決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第5条 審査会の審議は公開しないものとし、審議内容については、何人もこれを漏らしてはならない。

(報告)

第6条 会長は、審査会の審査結果を町長に速やかに報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。

(準用)

第8条 地質調査、測量、設計等の業務委託、備品、及び工事材料の購入業者の選定のほか、条件付一般競争入札における入札参加の資格要件の決定についても、この規程を準用する。

この規程は、平成13年4月20日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第30号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

遊佐町公共工事指名業者選定審査会設置規程

平成13年4月20日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成13年4月20日 訓令第11号
平成19年4月1日 訓令第30号の2
平成22年3月25日 訓令第9号
平成24年3月23日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第8号