○遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、法、施行規則及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「厚労省通知」という。)で使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 町長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号の事業として次に掲げる事業(介護予防・生活支援サービス事業)(以下「第1号事業」という。)

 第1号訪問事業

(ア) 訪問型サービス

(イ) 訪問型サービスA

(ウ) 訪問型サービスB

(エ) 訪問型サービスC

(オ) 訪問型サービスD

 第1号通所事業

(ア) 通所型サービス

(イ) 通所型サービスA

(ウ) 通所型サービスB

(エ) 通所型サービスC

 第1号生活支援事業

 第1号介護予防支援事業

(ア) ケアマネジメントA

(イ) ケアマネジメントB

(ウ) ケアマネジメントC

(2) 法第115条の45第1項第2号の事業として掲げる事業(一般介護予防事業)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(総合事業の実施方法)

第4条 町長は、総合事業を厚労省通知別記1第2の1(1)(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあつては、同①の(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、訪問型サービス、訪問型サービスA、通所型サービス及び通所型サービスAについては、指定事業者により行うものとする。

3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは、訪問型サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは、通所型サービスに、それぞれ含まれるものとする。

(第1号事業の利用の手続)

第5条 居宅要支援被保険者(法第53条に定める居宅要支援被保険者をいう。以下同じ)及び事業対象者(施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。)(以下「居宅要支援被保険者等」という。)は、第1号事業を利用しようとするときは、基本チェックリスト及び介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)(居宅要支援被保険者にあたつては介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書)により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者のうち事業対象者について、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。

3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わつて、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

4 事業対象者が自立・回復又は介護認定申請等を行つた場合は、速やかに介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼終了届出書(様式第2号)により、町長に届け出なければならない。

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 指定事業者により行われる第3条第1号アに規定する第1号訪問事業、同号イに規定する第1号通所事業(以下「第1号訪問事業等」という。)及び同号エに規定する介護予防支援事業に要する費用の額は、第1号訪問事業等及び介護予防支援事業の種類に応じ、第1号訪問事業等及び介護予防ケアマネジメント単価表(別表)に定めることにより算定した単位数に10円を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(令4告示172・追加)

(第1号事業支給費の支給)

第7条 町長は、居宅要支援被保険者等が、指定事業者により行われる第1号訪問事業等を利用した場合には、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第1号訪問事業等に要した費用について、第1号事業支給費を支給する。

2 第1号事業支給費の額は、前条の規定により第1号訪問事業等の種類ごとに算定された第1号訪問事業等に要する費用の額(その額が現に当該第1号訪問事業等に要した費用の額を超えるときは、当該現に第1号訪問事業等に要した費用の額)の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては100分の80)に相当する額(その額が1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする)を支給するものとする。

3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯である第1号被保険者がいない場合にあつては、280万円)に満たない場合

(2) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等が当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年度(当該第1号訪問事業等のあつた日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は遊佐町税条例(昭和50年条例第27号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合

(3) 第1号訪問事業等を受けた居宅要支援被保険者等が当該第1号訪問事業等があつた日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合

4 次に定めるところにより算定した所得の額が220万円以上である居宅要支援被保険者等が受ける第1号訪問事業等の額は、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

5 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号訪問事業等のあつた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が463万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあつては、340万円)に満たない場合

(2) 第3項第2号又は第3号に掲げる場合

6 第1項又は第4項の場合において、町長は、居宅要支援被保険者等が当該指定事業者に支払うべき第1号訪問事業等に要した費用について、第1号事業支給費として当該居宅要支援被保険者等に対し支給すべき額を限度として、当該居宅要支援被保険者等に代わり、当該指定事業者に支払うことができる。

(平30告示147・一部改正、令4告示172・旧第6条繰下・一部改正)

(第1号事業の利用料)

第8条 指定事業者により行われる第1号訪問事業等を利用した居宅要支援被保険者等は、当該第1号訪問事業等に要した費用の額から前条の規定により支給される額を控除した額を利用料として当該第1号訪問事業等を提供した指定事業者に支払うものとする。

2 通所型サービスCを利用した居宅要支援被保険者等は、町長が別に定める通所型サービスCに係る利用料を提供した事業者に支払うものとする。

(令4告示172・旧第7条繰下)

(給付管理等)

第9条 居宅要支援被保険者等が指定事業者による第1号訪問事業等を利用した場合において、第7条の規定により支給する第1号事業支給費の総額は、法第55条第1項の規定の例により算定する合計額に含むものとする。

2 前項の規定による合計額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を基礎として、施行規則第87条第1項及び第2項の規定により算定した額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である者である場合にあつては100分の80、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあつては100分の70)に相当する額を超えることができない。

(1) 居宅要支援被保険者 当該居宅要支援被保険者の要支援状態区分に応じて、居宅介護サービス費等区分支給限度額基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度額基準額(平成12年厚生省告示第33号。以下「介護予防サービス費等区分支給限度額基準額」という。)第2号に定める額

(2) 事業対象者 介護予防サービス費等区分支給限度額基準額第2号イに定める額

ただし、事業対象者が退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながる場合等で、第1号介護予防支援事業を行う地域支援包括センター等担当職員が総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更申請書(様式第3号)を町長へ申請し、総合事業対象者における一時的な区分支給限度額変更承認通知書(様式第4号)により変更が認められた場合は、介護予防サービス費等区分支給限度額基準額第2号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

(平30告示147・一部改正、令4告示172・旧第8条繰下・一部改正)

(高額介護予防サービス費相当事業)

第10条 町長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費の支給に相当する額の支給申請については、介護保険高額介護サービス費相当支給申請書(様式第5号)により町長へ申請するものとする。

3 町長は、申請書を受理したときは、審査のうえ介護保険高額介護サービス費相当支給(不支給)決定通知書(様式第6号)により申請者へ通知するものとする。

(令4告示172・旧第9条繰下)

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 町長は、総合事業において、法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

2 高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額の支給申請については、高額医療合算介護サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第7号)により町長へ申請するものとする。

3 前項の規定による申請を受理したときは、町長は申請者に対し介護保険(総合事業)自己負担額証明書(様式第8号)を交付するほか、審査のうえ高額医療合算(予防)サービス費相当支給(不支給)決定通知書(様式第9号)により申請者へ通知するものとする。

(令4告示172・旧第10条繰下)

(受託者の遵守事項)

第12条 法第115条の47第4項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、施行規則第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(令4告示172・旧第11条繰下)

第13条 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第60条の規定に基づく、内閣府・総務省告示第一号に規定する地方税関係情報を照会する場合の本人の同意は、様式第10号により確認する。

(平29告示261・追加、令4告示172・旧第12条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほかに、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平29告示261・旧第12条繰下、令4告示172・旧第13条繰下)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日告示第261号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年7月23日告示第147号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年9月20日告示第172号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の介護職員等ベースアップ等支援加算は、令和4年10月利用分から適用し、令和4年9月までの利用分については、なお従前の例による。

(遊佐町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 遊佐町指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第94号)

(2) 遊佐町指定通所型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第95号)

(3) 遊佐町指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第96号)

(4) 遊佐町指定訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱(平成29年告示第97号)

別表第1(第7条関係)遊佐町訪問型サービス(独自)単価表

(令4告示172・追加)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

2411

訪問型独自サービスⅣ

ニ 訪問型サービス費(独自)(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度)


268

1回につき

A2

2511

訪問型独自サービスⅤ

ホ 訪問型サービス費(独自)(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・要支援2(週2回程度)


272

A2

2621

訪問型独自サービスⅥ

ヘ 訪問型サービス費(独自)(Ⅵ)

要支援2(週2回を超える程度)


287

A2

1411

訪問型独自短時間サービス

ト 訪問型サービス費(独自)

(短時間サービス)

事業対象者・要支援1・2(20分未満)


167

A2

6001

訪問型独自サービス同一建物減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

所定単位数の10%減算


A2

8000

訪問型独自サービス特別地域加算

特別地域加算

所定単位数の15%加算


A2

8002

訪問型独自サービス特別地域加算回数

特別地域加算

所定単位数の15%加算


1回につき

A2

8100

訪問型独自サービス小規模事業所加算

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10%加算


1月につき

A2

8102

訪問型独自サービス小規模事業所加算回数

中山間地域等における小規模事業所加算

所定単位数の10%加算


1回につき

A2

8110

訪問型独自サービス中山間地域等提供加算

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1月につき

A2

8112

訪問型独自サービス中山間地域等加算回数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%加算


1回につき

A2

4001

訪問型独自サービス初回加算

チ 初回加算


200単位加算

200

1月につき

A2

4003

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅰ

リ 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)

100単位加算

100

A2

4002

訪問型独自サービス生活機能向上加算Ⅱ

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)

200単位加算

200

A2

6269

訪問型サービス処遇改善加算Ⅰ

ヌ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の137/1000 加算


A2

6270

訪問型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数の100/1000 加算


A2

6271

訪問型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数の55/1000 加算


A2

6278

訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ル 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の63/1000


A2

6279

訪問型独自サービス特定処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 所定単位数の42/1000


A2

6281

訪問型独自サービスベースアップ等支援加算

ヲ 介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位数の24/1000


別表第2(第7条関係)遊佐町通所型サービス(独自)単価表

(令4告示172・追加)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1113

通所型独自サービス1回数

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1

※1月の中で全部で4回まで

384単位

384

1回につき

A6

1123

通所型独自サービス2回数

要支援2

※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

395

A6

8112

通所型独自サービス中山間地域等加算回数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算


所定単位数の5%加算



A6

6105

通所型独自サービス同一建物減算1

事業所と同一の建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合


事業対象者・要支援1

376単位減算

-376

1月につき

A6

6106

通所型独自サービス同一建物減算2


要支援2

752単位減算

-752

A6

5010

通所型独自生活向上グループ活動加算

ロ 生活機能向上グループ活動加算

100単位加算

100

A6

5002

通所型独自サービス運動器機能向上加算

ハ 運動器機能向上加算

225単位加算

225

A6

6109

通所型独自サービス若年性認知症受入加算

ニ 若年性認知症利用者受入加算

240単位加算

240

A6

6116

通所型独自サービス栄養アセスメント加算

ホ 栄養アセスメント加算

50単位加算

50

A6

5003

通所型独自サービス栄養改善加算

ヘ 栄養改善加算

200単位加算

200

A6

5004

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ

ト 口腔機能向上加算

(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ)

150単位加算

150

A6

5011

通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ

(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ)

160単位加算

160

A6

5006

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ1

チ 選択的サービス複数実施加算

(1) 選択的サービス複数実施加算(Ⅰ)

運動器機能向上及び栄養改善

480単位加算

480

A6

5007

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ2

運動器機能向上及び口腔機能向上

480単位加算

480

A6

5008

通所型独自複数サービス実施加算Ⅰ3

栄養改善及び口腔機能向上

480単位加算

480

A6

5009

通所型独自複数サービス実施加算Ⅱ

(2) 選択的サービス複数実施加算(Ⅱ)

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

700単位加算

700

A6

5005

通所型独自サービス事業所評価加算

リ 事業所評価加算

120単位加算

120

A6

6011

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1

ヌ サービス提供体制

強化加算

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

事業対象者・要支援1

88単位加算

88

A6

6012

通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2

要支援2

176単位加算

176

A6

6107

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1

(1) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

事業対象者・要支援1

72単位加算

72

A6

6108

通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2

要支援2

144単位加算

144

A6

6103

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1

(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

事業対象者・要支援1

24単位加算

24

A6

6104

通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2

要支援2

48単位加算

48

A6

4001

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ

ル 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度)


100単位加算

100

A6

4002

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ1

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ)


200単位加算

200

A6

4003

通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ2

運動器機能向上加算を算定している場合

100単位加算

100

A6

6200

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ

ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算

(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度)

20単位加算

20

1回につき

A6

6201

通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ

(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度)

5単位加算

5

A6

6311

通所型独自サービス科学的介護推進体制加算

ワ 科学的介護推進体制加算

40単位加算

40

1月につき

A6

6100

通所型サービス処遇改善加算Ⅰ

カ 介護職員処遇改善加算

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の59/1000 加算


A6

6110

通所型サービス処遇改善加算Ⅱ

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数の43/1000 加算


A6

6111

通所型サービス処遇改善加算Ⅲ

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

所定単位数の23/1000 加算


A6

6118

通所型独自サービス特定処遇改善加算Ⅰ

ヨ 介護職員等特定処遇改善加算

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の12/1000 加算


A6

6119

通所型独自サービス処遇特定改善加算Ⅱ

(1) 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

所定単位数の10/1000 加算


A6

6114

通所型独自サービスベースアップ等支援加算

タ 介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位数の11/1000 加算


サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8003

通所型独自サービス1回数・定超

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

384単位

定員超過の場合×70%

269

1回につき

A6

8013

通所型独自サービス2回数・定超

要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

277

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9003

通所型独自サービス1回数・人欠

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

384単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

269

1回につき

A6

9013

通所型独自サービス2回数・人欠

要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

395単位

277

別表第3(第7条関係)遊佐町訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)単価表

(令4告示172・追加)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A2

2421

訪問型独自サービスⅣ/2(サービスA)

ニ 訪問型サービス費(独自)(Ⅳ)

事業対象者・要支援1・要支援2(週1回程度)


214

1回につき

A2

2521

訪問型独自サービスⅤ/2(サービスA)

ホ 訪問型サービス費(独自)(Ⅴ)

事業対象者・要支援1・要支援2(週2回程度)


218

A2

2631

訪問型独自サービスⅥ(サービスA)

ヘ 訪問型サービス費(独自)(Ⅵ)

要支援2(週2回を超える程度)


230

別表第4(第7条関係)通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)単価表

(令4告示172・追加)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

1213

通所型独自サービス/2 1回数

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

307単位

307

1回につき

A6

1223

通所型独自サービス/2 2回数

要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

316単位

316

A6

6125

通所型独自サービス同一建物減算/2 1

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合

事業対象者・要支援1

301単位減算

-301

1月につき

A6

6126

通所型独自サービス同一建物減算/2 2

要支援2

602単位減算

-602

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

8006

通所型独自サービス/2 1回数・定超

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

307単位

定員超過の場合×70%

215

1回につき

A6

8016

通所型独自サービス/2 2回数・定超

要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

316単位

222

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

A6

9006

通所型独自サービス/2 1回数・人欠

イ 通所型サービス費(独自)

事業対象者・要支援1 ※1月の中で全部で4回まで

307単位

看護・介護職員が欠員の場合×70%

215

1回につき

A6

9016

通所型独自サービス/2 2回数・人欠

要支援2 ※1月の中で全部で5回から8回まで

316単位

222

別表第5(第7条関係)遊佐町介護予防ケアマネジメント単価表

(令4告示172・追加)

サービスコード

サービス内容略称

算定項目

合成単位数

算定単位

種類

項目

AF

1001

介護予防ケアネジメントA

イ 介護予防ケアマネジメント費 事業対象者・要支援1・2

438

1月につき

AF

1002

介護予防ケアネジメントB

イ 介護予防ケアマネジメント費 事業対象者・要支援1・2

219

AF

1003

介護予防ケアネジメントC

イ 介護予防ケアマネジメント費 事業対象者・要支援1・2

438

AF

1004

介護予防ケア初回加算

ロ 初回加算

300

AF

1006

介護予防ケア委託連携加算

ハ 委託連携加算

300

画像

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(平29告示261・追加)

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遊佐町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年2月1日 告示第15号

(令和4年9月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年2月1日 告示第15号
平成29年10月2日 告示第261号
平成30年7月23日 告示第147号
令和4年9月20日 告示第172号