○遊佐町教育用モバイルルーター等の貸与に関する要綱
令和4年4月20日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が導入したGIGAスクール用端末機器の活用において必要となる家庭等でのインターネット接続環境整備を支援するため、モバイルルーター等の通信機器(電源コード等付属品を含む。以下「モバイルルーター等」という。)を貸与することに関し、財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(昭和39年条例第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品)
第2条 貸与する物品は、教育委員会が所管するモバイルルーター等とする。
2 前項の貸与物品に、SIMカードは含まないものとする。
(貸与対象者及び貸与台数)
第3条 モバイルルーター等の貸付対象は、町内小学校又は中学校に就学し、かつ居住地等にインターネット接続環境がない児童生徒の保護者とし、貸与台数は1世帯につき1台とする。
(貸与期間)
第4条 モバイルルーター等の貸与期間は、貸与した日から貸与した日の属する年度の末日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において最も近い土曜日又は日曜日でない日とする。)までとする。ただし、次年度も貸与対象者である場合は、継続して貸与することができる。
(貸与の申請及び承認)
第5条 モバイルルーター等の貸与を希望する者は、モバイルルーター等貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定により、モバイルルーター等の貸与について申請した者(以下「申請者」という。)は、申請内容について教育委員会が調査を行うときは、これに協力しなければならない。
3 教育委員会は、申請者がモバイルルーター等の貸与対象者(以下「被貸与者」という。)として適当であると認めた場合は、無償でこれを貸与するものとする。
(申請内容の変更)
第6条 被貸与者は、申請内容に変更があつた場合は、遅滞なくモバイルルーター等貸与申請事項変更届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、被貸与者は、教育委員会からモバイルルーター等の返却を命じられた場合は、教育委員会が別途定める日までに、モバイルルーター等を教育委員会に返却しなければならない。
(費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、被貸与者の負担とする。
(1) モバイルルーター等の契約に係る登録手数料等
(2) モバイルルーター等の通信に係る通信料
(3) モバイルルーター等の充電に係る電気料
(管理責任)
第9条 被貸与者は、モバイルルーター等について自己の責任において適正に管理しなければならない。
2 被貸与者は、モバイルルーター等の利用にあたつては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) モバイルルーター等の使用に係るID、パスワード等の情報を第三者に漏洩しない等、セキュリティの維持に努めること。
(2) モバイルルーター等を第三者に使用させ、又は転貸しないこと。
(3) モバイルルーター等を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(4) モバイルルーター等を利用して第三者に対し被害や悪影響を与えないこと。
(5) 貸与の目的に反する行為を行わないこと。
3 被貸与者は、モバイルルーター等の利用及び管理に関し、教育委員会又は学校から別途指示があつた場合は、その指示に従わなければならない。
4 被貸与者は、モバイルルーター等の利用にあたつての事故について一切の責任を負わなければならない。
5 被貸与者は、モバイルルーター等の利用にあたり、遊佐町又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
(破損又は紛失)
第10条 被貸与者は、モバイルルーター等を破損又は紛失したときは、直ちにモバイルルーター等破損・紛失等届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、モバイルルーター等の弁償又は修理に係る費用は、被貸与者が負担するものとする。ただし、教育委員会が特に認めたときはその額を減額又は免除することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月1日から施行する。