○遊佐町消防団分団運営交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、遊佐町消防団の円滑な運営及び団員の健全な育成を図り、もつて町民の生命及び財産等の保護に資することを目的として、予算の範囲内で交付する遊佐町消防団分団運営交付金(以下「交付金」という。)に関し、遊佐町補助金に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象となるのは、遊佐町消防団の分団(以下「分団」という。)とする。

(交付金額)

第3条 交付金の額は、別表のとおりとする。

(交付金の対象経費)

第4条 交付金の交付対象となる事業は、分団が主体となつて行う事業のうち、消防行政の推進又は目的を達成するために必要な事業に要する経費とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする分団の代表者(以下「分団長」という。)は、町長が別に定める日までに遊佐町消防団分団運営交付金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があつたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、遊佐町消防団分団運営交付金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により分団長に通知するものとする。

(事業費の変更等)

第7条 交付金の交付決定を受けた分団で、事業が次の各号に該当する変更が生じたときは、遊佐町消防団分団運営交付金事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 総事業費が交付決定金額を下回る減額が生じたとき

(2) 収支予算書の各区分の金額に20%を超える増減が生じたとき

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査し、その結果を遊佐町消防団分団運営交付金(変更)交付決定通知書(様式第2号)により分団長に通知するものとする。

(指導監督)

第8条 町長は、交付金の交付目的を達成するため必要と認めたときは、分団長に対し、交付金の使途について必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は帳簿等の調査をすることができる。

(実績報告)

第9条 分団長は、交付金の支給を受けた経費に係る事業が終了したときは、速やかに遊佐町消防団分団運営交付金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告があつたときは、その内容を審査し、適正と認め交付を確定したときは、遊佐町消防団分団運営交付金交付確定通知書(様式第5号)により分団長に通知するものとする。

(概算払)

第11条 町長は、必要と認めるときは、交付金を概算払することができる。

2 分団長は、交付金の確定前に交付金の交付を受けようとするときは、遊佐町消防団分団運営交付金概算払請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(令5告示10・一部改正)

(余剰金の返還)

第12条 分団長は、交付金に余剰を生じたときは、速やかにその全部を町長に返還しなければならない。

(交付の取り消し及び返還)

第13条 町長は、分団長が偽りその他不正の申請に基づき交付金の交付を受けたとき及びこの要綱の目的外に交付金を使用したときは、交付金の交付決定を取り消すとともに、その全額又は一部の返還を命じることができる。

(帳簿類の保管)

第14条 分団長は、交付金に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

区分

交付金額の算定基準

分団割

分団につき年額50,000円

団員割

所属団員1人につき年額1,500円

消防車両管理加算

消防車両1台につき年額14,000円

操法大会出場分団加算

分団につき年額200,000円

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遊佐町消防団分団運営交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第97号

(令和5年1月20日施行)