○遊佐町ひとり親家庭等教育応援手当支給事業実施要綱
令和4年3月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の福祉の理念に基づき、ひとり親家庭等教育応援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、教育環境の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校及び教育施設で次に掲げるものに就学する者
ア 小学校及び中学校
イ 特別支援学校の小学部、中学部及び高等部
ウ 中等教育学校(後期課程における専攻科及び別科を除く。)
エ 高等学校(専攻科及び別科を除く。)
オ 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
カ 専修学校(専門課程又は一般課程を除く。)
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの
(支給対象者)
第3条 手当支給事業の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者のうち、基準日(6月30日又は12月31日)において、町の住民基本台帳及び町の管理する母子家庭台帳又は父子家庭台帳(以下「母子家庭台帳等」という。)に記録されている者とする。
(1) 父母又はそのいずれかと死別した児童
(2) 父母又はそのいずれかの生死が明らかでない児童
(3) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童
(4) 父母又はそのいずれかに遺棄されている児童
(5) 父又は母が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
(6) その他各号に準ずる状態にある児童
(1) 対象児童を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親に委託したとき。
(2) 対象児童が児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所しているとき。
(3) 支給対象者が、その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)と生計を一にしているとき。
(4) 対象児童が、支給対象者の配偶者に養育されているとき。
(手当の額)
第4条 手当の額は、対象児童1人につき一会計年度当たり5万円とする。
(推定支給対象者に対する支給手続き)
第5条 支給対象者のうち、住民基本台帳の記録及び母子家庭台帳等を基に町が支給対象であると推定する者(以下「推定支給対象者」という。)に対し、町長は手当支給案内通知を送付する。
2 推定支給対象者のうち、手当の受給を希望し、かつ、対象児童が町外の住民基本台帳に記録されている保護者は、次に掲げる書類のいずれかを町長に提出しなければならない。ただし、町長は、証明すべき事実について公簿等により確認することができる場合は、書類の提出を省略させることができる。
(1) 対象児童の学生証の写し又は在学証明書
(2) 対象児童の属する世帯の住民票の写し
(推定支給対象者以外の支給対象者への手当に関する周知及び支給手続き)
第6条 町長は、手当支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童、申出期限等、事業の概要について、広報その他の方法により推定支給対象者以外の支給対象者への周知を行う。
2 町長は、前項の支給対象者から手当受給の申出を受けたときは、母子家庭台帳等に登載のうえ、速やかに支給を決定し手当を支給する。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、支給を行つた手当の返還を求める。
(未払の手当)
第9条 支給対象者が死亡し、その者に支給すべき手当が未払いとなつたときは、その未払いの手当を児童の新たな保護者に支払うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。