○遊佐町議会議員及び遊佐町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和4年3月15日
選管告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、遊佐町議会議員及び遊佐町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和4年遊佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、その使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。