○遊佐町環境基本計画改定検討委員会設置要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 遊佐町環境基本条例(平成15年条例第9号)第9条第1項に規定する遊佐町環境基本計画(以下「基本計画」という。)を改定するにあたり、遊佐町環境基本計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の基本方針策定等計画の立案に関すること。

(2) 資料の収集その他計画の策定に必要な調査に関すること。

(3) 基本計画の推進に係る各所属の調整に関すること。

(4) その他基本計画の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員により組織する。

2 委員長は、地域生活課長をもつてあて、委員長代理は委員から委員長が予め指名するものとする。

3 委員は、町の職員のうちから町長が命ずる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

(意見等の聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、遊佐町地域生活課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月13日から施行する。

遊佐町環境基本計画改定検討委員会設置要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(平成24年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第49号