○遊佐町環境基本計画改定検討委員会設置要綱
平成24年3月30日
告示第49号
(目的)
第1条 遊佐町環境基本条例(平成15年条例第9号)第9条第1項に規定する遊佐町環境基本計画(以下「基本計画」という。)を改定するにあたり、遊佐町環境基本計画改定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の基本方針策定等計画の立案に関すること。
(2) 資料の収集その他計画の策定に必要な調査に関すること。
(3) 基本計画の推進に係る各所属の調整に関すること。
(4) その他基本計画の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、委員長代理及び委員により組織する。
2 委員長は、地域生活課長をもつてあて、委員長代理は委員から委員長が予め指名するものとする。
3 委員は、町の職員のうちから町長が命ずる。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
(意見等の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、意見または説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、遊佐町地域生活課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月13日から施行する。