○遊佐町行政不服審査法関係手数料条例

令和4年3月15日

条例第4号

遊佐町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定により徴収する手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 提出書類等 法第38条第1項に規定する提出書類をいう。

(2) 審理員 法第9条第1項の規定により指名された者をいう。

(3) 審査請求人等 審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人をいう。

(手数料の額等)

第3条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写しの交付に係る手数料の額は、別表の交付の方法の欄に掲げる交付の方法に応じ、それぞれ同表の金額の欄に規定する額とする。

2 前項の手数料は、提出書類等の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。

(手数料の減免)

第4条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあつては、審査庁。次項において同じ。)は、審査請求人等に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていることを理由とする場合にあつては当該保護を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面をそれぞれ添付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

交付の方法

種別

金額

書面等を複写機により用紙に複写したものの交付

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 50円

備考 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。

遊佐町行政不服審査法関係手数料条例

令和4年3月15日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)