○遊佐町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
令和4年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての町民が、障がいの有無によつて分け隔てられることなく、住み慣れた地域の中で支え合いながら暮らしていくことのできる共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者であつて、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいのある人にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 正当な理由なく、障がいを理由として、障がいのない人には付さない条件をつけることなどにより、障がいのある人の権利又は利益を侵害することをいう。
(4) 合理的な配慮 障がいのある人の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更又は調整を過度な負担の生じない範囲で行うことをいう。
(5) 町民 町内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。
(6) 事業者 町内において商業その他の事業活動を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 全ての町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであること。
(2) 全ての障がいのある人は、個人としてその尊厳が重んぜられ、等しく社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。
(3) 全ての障がいのある人は、可能な限り、生活する地域及び言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されること。
(4) 町、町民及び事業者は、社会的障壁を取り除き、共生社会を実現させるため、連携し、協力して、障がい及び障がいのある人に関する相互理解の推進に取り組むこと。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者の理解を深め、障がいのある人の権利の擁護及び障がいを理由とする差別の解消に向けて、必要な施策を推進しなければならない。
2 町は、町民及び事業者と連携し、協力して障がいを理由とする差別の解消の推進に取り組まなければならない。
(町民及び事業者の役割)
第5条 町民及び事業者は、第3条の基本理念に基づき、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策に協力するよう努めるものとする。
(町における障がいを理由とする差別の禁止)
第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)
第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害してはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいのある人の権利利益を侵害することのないよう、合理的な配慮をするように努めなければならない。
(広報及び啓発)
第8条 町は、障がい及び障がいのある人に対する町民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組むものとする。
(相談体制の整備)
第9条 町は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、必要な相談体制の整備を図るものとする。
2 障がいのある人及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)は、町に相談をすることができるものとする。
3 町は、相談を受けた場合は、必要に応じ、次の掲げる対応をするものとする。
(1) 相談者に必要な情報提供及び助言
(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整
(3) 関係行政機関との連絡調整
(協議会)
第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する取組を効果的かつ円滑に行うため、障害を理由とする差別解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定に基づき、遊佐町障がい者差別解消支援地域協議会を設置するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。