○遊佐町重粒子線治療費利子補給金交付要綱
令和3年12月13日
告示第214号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線治療に係る町民の患者負担を軽減するため、金融機関からがん先進医療に係る費用の融資を受けた町民に対し、遊佐町補助金等の適正化に関する規則(昭和44年遊佐町規則則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において利子補給金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 重粒子線治療 山形大学医学部附属病院において、公的医療保険対象外の先進医療として認められた重粒子線治療
(2) 先進医療特約保険等 がん先進医療に係る給付金を受け取る保険契約または共済契約
(3) 協力金融機関 山形県の依頼に基づき、県内市町村が実施する重粒子線治療費利子補給金交付事業に賛同し、これに協力する金融機関等
(4) 専用ローン 協力金融機関による重粒子線治療の照射治療費を対象とするローン
(5) 保証料率 保証を受ける者が保証者に支払う保険料又は手数料の率
(利子補給金交付の対象者)
第3条 利子補給金交付の対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 重粒子線治療を受けた患者
イ 重粒子線治療を受けた患者と住民基本台帳上同一の世帯に属する者
ウ 重粒子線治療を受けた患者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族。以下同じ。)
(2) 重粒子線治療を受けた患者は、重粒子線治療の照射治療開始日の1年以上前より引き続き1年以上住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(3) 本町の町税等に滞納がない者(滞納があつても既に分割等で納付履行中の者又は分割納付誓約書を提出した者を含む。)
(4) 重粒子線治療を受けた患者が、前年(1月1日から5月31日までの間に第7条に規定する申請をした者にあつては前々年)の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額からそれぞれ同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「課税総所得金額」という。)が600万円以下の住民基本台帳上同一世帯に属する者であること。
(利子補給金交付の対象となる借入金)
第4条 利子補給金交付の対象となる借入金は、重粒子線治療に係る照射治療費を用途とした専用ローンの借入金とし、314万円を限度とする。ただし、遊佐町重粒子線治療費助成及び先進医療特約保険等の給付を受ける若しくは受ける予定である場合は、314万円からその助成額及び給付額を差し引いた額を限度とする。
(利子補給金交付の対象となる利子)
第5条 利子補給金交付の対象となる利子は、利子補給対象者が協力金融機関との間に締結した専用ローンの金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という。)の約定利率のパーセントを単位として年利率で表したもので、年利率6パーセント(保証料率を含む。)を限度とする。ただし、延滞利息等は除くものとする。なお、利子補給額に1円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(利子補給金交付の対象となる期間)
第6条 利子補給金交付の対象となる期間は、金銭消費貸借契約に基づき最初に利子を支払つた月から起算して84ヶ月以内とする。
(利子補給金交付の承認申請)
第7条 利子補給の承認を受けようとする者は、原則として、重粒子線治療に係る治療費の支払日から起算して6ケ月以内に、遊佐町重粒子線治療利子補給金承認申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 患者本人若しくは住民基本台帳上同一の世帯に属する者が申請者となるとき。
ア 重粒子線治療の予定を記載した書類(予約票の写しなど)
イ 重粒子線治療に係る照射治療費の支払いを証する書類(診療料金領収書の写し、先進医療特約保険等の給付額がわかる書類など)
ウ 誓約書兼個人情報の取得に関する同意書(別記様式第2号)
エ 金銭消費貸借契約書又はこれに準ずる書類の写し
オ 協力金融機関で発行する返済予定表の写し
カ 住民基本台帳上同一世帯に属する者の1月1日(1月1日から5月31日までの間に申請した者にあつては前年の1月1日)の住所地が本町以外の場合には、その住所地の市町村が発行する課税総所得金額を証明する書類
キ その他町長が必要と認める書類
(2) 患者本人と住民基本台帳上同一世帯に属さない親族が申請者となるとき。
ア 前号に掲げる書類
イ 患者の親族であることを証する書類
(利子補給金交付の条件)
第9条 利子補給金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条の規定による承認の通知を受けた者(以下「利子補給承認者」という。)は、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 利子補給承認者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに、別記様式第5号による利子補給金変更届出書で町長にその旨を届け出ること。
ア 金銭消費貸借契約の内容を変更したとき。
イ 住所又は氏名の変更があつたとき。
ウ 対象借入金を繰上償還したとき。
エ 協力金融機関に対する割賦償還金の償還を行わなかつたとき。
(利子補給金交付の申請)
第10条 利子補給承認者は、原則として、毎年1月1日から12月31日までの間に支払つた約定利子の合計額について、規則第5条の規定にかかわらず、別記様式第6号による利子補給金交付申請書兼請求書(以下「交付申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、翌年1月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 重粒子線治療利子補給対象者認定通知の写し
(2) 協力金融機関と締結した金銭消費貸借契約書の写し
(3) 返済予定表の写し
(4) 別記様式第7号による協力金融機関で発行する利子支払証明書
(5) その他市町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第12条 町長は、利子補給金交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により利子補給金交付を受けたときは、利子補給金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子補給金の返還)
第13条 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合において、すでに利子補給金が交付されているときは、期限を定めて、当該利子補給金の返還を命ずるものとする。
(返還の申出)
第14条 利子補給金交付後に、利子補給金交付を受けた者が当該利子補給金の返還を申し出することができる。
(書類の整備等)
第15条 利子補給金交付を受けた者は、利子補給金交付対象経費の支払いに係る収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、当該利子補給金交付対象経費の支払日の属する本町の会計年度の翌年度から10年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。