○遊佐町議会情報通信機器運用規程

令和3年8月24日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、議会の情報通信活性化に資するために町長が議会に貸与する情報通信機器(以下「端末機」という。)及び会議システムの適切な運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) 議員等 議会の議員及び議会事務局の職員をいう。

(2) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会及びその他議長が認める会議をいう。

(端末機の管理)

第3条 議員等は、端末機及び会議システムの使用にあたつては、常に正常に維持保全し適切に管理するものとする。

2 貸与される端末機は、議員等一人につき1台とし、端末機に係る賃借料(通信料を含む)及び会議システムの使用料は、町の負担とする。

3 議会事務局は、端末機貸与簿を整備し、常に貸与状況を把握するものとする。

4 議員等は、その職でなくなつたときは、独自に収集した端末機内の電子データを削除し、速やかに端末機を返還しなければならない。

(端末機及び会議システムの活用)

第4条 議員等は、会議に出席するときは、端末機を携帯するものとする。

2 議員等は、会議のほか公務及び政務活動において必要とする場合は、端末機を使用することができる。

3 議員等への各種通知及び連絡等については、押印を必要とする文書や他の規定により制限があるものを除き、文書の発送等によることなく端末機の通信機能を利用して行うことができる。

(遵守事項)

第5条 議員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 端末機を他人に貸与又は譲渡してはならないこと。

(2) 情報の受信及び発信は、議員等の責任において行うこと。

(3) 端末機及び電子データを適正に管理し、盗難や紛失及びき損等の防止に努めること。

(4) 端末機の使用にあたつては、パスワードを設定するものとし、その管理を適正に行うこと。

(5) 遊佐町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号)及び遊佐町情報セキュリティポリシーの規定に基づき適切な管理運用を行うとともに、議会及び町の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し誠実に対処すること。

(令5議会訓令2・一部改正)

(アプリケーションソフトの追加)

第6条 議員等は、端末機へアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)の追加を必要とするときは、議長にアプリケーションソフト追加申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 議長は、前項の申請書の提出があつた場合は、アプリの追加の可否について決定し、その結果を当該申請書に記載して通知するものとする。ただし、申請のあつたアプリが他の端末機において既に追加の了承がされている場合は、これを省略することができる。

3 アプリの追加に関する作業のうち管理者権限の必要なものについては、議長が指定した職員が行うものとする。

(事故等への対応及び賠償の義務)

第7条 議員等は、端末機の盗難や紛失及びき損等の事故が生じた場合、速やかに議長に報告するものとする。また、個人情報の漏えいや端末機がコンピューターウイルス等に感染したことを把握した場合も同様とする。

2 議員等は、故意又は過失による端末機の損傷、故障又は紛失により有償の措置が必要となつた場合は、修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(禁止事項)

第8条 端末機の使用にあたつては、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 端末機(アプリを含む)の改造及び交換すること。

(2) 第6条に規定する以外のアプリの導入、オペレーションシステムのバージョンアップ及び削除をすること。

(3) 端末機を国外へ持ち出すこと。

(4) 個人情報、町議会及び町において公開されていない情報を開示すること。

(5) 他者を誹謗中傷する情報を発信するなど他者の迷惑になる行為を行うこと。

2 会議における端末機の使用にあたつては、次に掲げる行為を行つてはならない。

(1) 議事の運営上支障となる音声や操作音を発すること。

(2) 議長及び会議の長の許可なく会議の写真及び映像などの撮影又は録音を行うこと。

(3) 審議及び審査中の情報を外部へ発信すること。

(4) 議事運営に関係のない画面の閲覧、画像等の視聴及びアプリを使用すること。

(5) 電子メール等を送信すること。

(6) その他目的外の使用を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第9条 議員等は、前条第1項の規定に違反したときは、端末機を返還しなければならない。なお、再貸与の可否については議長が決定するものとする。

2 議員等が前条第2項に違反したと認められるときは、議長及び会議の長は注意喚起を行うものとし、当該注意によつても違反が改められない場合は、端末機の使用停止を命じることができる。

(補則)

第10条 この規程において疑義が生じたときは、議会運営委員会に諮つたうえで議長が決定するものとする。

2 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月17日議会訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遊佐町議会情報通信機器運用規程

令和3年8月24日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)