○遊佐町チャイルドシート等貸出事業実施要綱
平成23年4月1日
告示第71号
(目的)
第1条 この要綱は、町がチャイルドシート等を無償で貸出すことにより、乳幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)の命を交通事故から守るとともに、子育て世帯の費用負担を軽減し、もつて少子化対策の一層の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「チャイルドシート等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第3項に定める幼児補助装置のことであり、チャイルドシート及びベビーシートをいう。
(貸出の対象)
第3条 チャイルドシート等の貸出を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 町内に住所を有する乳幼児の保護者及び親族
(2) 町内に一時滞在中の乳幼児の保護者及び親族
(貸出の期間)
第4条 チャイルドシート等の貸出期間は、6か月以内とし、貸出期間終了後に同一乳幼児の利用に供する再申請はできないものとする。ただし、一時滞在中の乳幼児に係る再申請はこの限りではない。
(貸出の申請)
第5条 チャイルドシート等の貸出を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、チャイルドシート等利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出の決定)
第6条 町長は、前条の申請があつたとき、その内容を審査し貸出の可否を決定するものとする。
(管理)
第7条 チャイルドシート等を借受けた者(以下「借受者」という。)は、適切な管理のもとに使用するものとし、使用する権利の譲渡や転貸をしてはならない。
2 借受者は、借受けたチャイルドシート等を故意又は重大な過失により損傷した場合は、弁償しなければならない。
(返却)
第8条 借受者は次の各号のいずれかに該当したときは、チャイルドシート等を返却しなければならない。
(1) 第4条に定める借用期間が終了したとき
(2) チャイルドシート等の貸出を必要としなくなつたとき
2 借受者は、事前にチャイルドシート等のクリーニングを行つてから返却しなければならない。
(費用負担)
第9条 チャイルドシート等貸出に係る借受者の費用負担は、無料とする。ただし、次に掲げる費用については、借受者の負担とする。
(1) チャイルドシート等のクリーニングに要する費用
(2) 第7条第2項に規定するチャイルドシート等の損傷に係る修理等に要する費用
(管理表の整備)
第10条 チャイルドシートの貸出状況を明らかにするため、チャイルドシート管理表を整備するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第166号)
この要綱は、令和3年8月30日から施行する。
(令3告示166・全改)
(令3告示166・全改)