○遊佐町空家情報活用制度実施要綱

平成27年6月1日

告示第111号

遊佐町空家情報活用制度要綱(平成18年告示第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町における空き家の有効活用を通して、町民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、遊佐町空家情報活用制度(以下「空き家バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として取得し、町内に存する一戸建ての住宅で、普段は利用されておらず、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等の営業を目的とするもの、倒壊等の危険性があり、生活の場として機能しないものは除くものとする。

(2) 所有者等 当該空き家に係る所有権者で、売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家を所有し、当該空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から情報登録の申込みを受けた物件を、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、紹介する制度をいう。

(4) 登録者 空き家バンク登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録された者をいう。

(5) 登録利用者 空き家バンク利用者台帳(以下「利用者台帳」という。)に登録された者をいう。

(6) 仲介業者 本制度に賛同し、登録者と登録利用者との間における売買及び賃貸借等の交渉及び契約の媒介を行う者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録)

第4条 空き家バンクへ空き家の登録を希望する所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、登録を申し込むことができる者は、次の各号に該当するものに限る。

(1) 市町村民税等を滞納していないもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の各号に規定する暴力団等(同居者が居る場合は同居者も含む。)でないもの

2 町長は、前項の規定により申込みがあつたときは、その内容を確認の上、適当であると認めたときは、登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(空き家に係る登録事項の変更)

第5条 登録者は、当該登録事項に変更があつたときは、空き家バンク登録変更届出書(様式第3号)を、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があつたとき、登録から2年を経過したとき又は空き家バンク登録抹消届出書(様式第4号)の提出があつたときは、空き家バンクの登録を抹消するとともに、空き家バンク登録抹消通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(空き家情報の公開)

第7条 町長は、町公式ホームページへの掲載、空き家バンク担当課での登録台帳の閲覧その他の方法により空き家情報を公開するものとする。ただし、登録者が希望しない方法については、この限りでない。

(利用者登録)

第8条 空き家バンクの情報利用者で、登録物件について、相談、交渉を希望する者(以下「利用者」という。)は、空き家バンク利用者登録申込書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)を添付のうえ、町長に提出しなければならない。ただし、登録を申し込むことができる者は、次の各号に該当するものに限る。

(1) 市町村民税等を滞納していないもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の各号に規定する暴力団等(同居者が居る場合は同居者も含む。)でないもの

2 町長は、前項の規定により申込みがあつたときは、その内容を確認のうえ、利用者として適当であると認めるときは、利用者台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用者登録完了書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

(登録利用者に係る登録事項の変更)

第9条 登録利用者は、登録事項に変更があつたときは、空き家バンク利用者登録変更届出書(様式第9号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(登録利用者の登録の抹消)

第10条 町長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するとともに、空き家バンク利用者登録抹消通知書(様式第11号)により当該登録利用者に通知するものとする。

(1) 登録利用者本人から空き家バンク利用者登録抹消届出書(様式第10号)の提出があつたとき。

(2) 利用者登録申込書の内容に虚偽があつたとき。

(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。

(4) 利用者登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(5) その他町長が適当でないと認めたとき

(登録者と登録利用者の交渉等)

第11条 町長は、登録者と登録利用者が行う売買並びに賃貸借等の交渉及び契約について、直接これに関与しないものとする。

2 登録者又は仲介業者は、交渉等の結果について遅滞なく町長にその内容を報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 登録者及び登録利用者並びに空き家登録台帳又は利用者台帳の登録情報を利用する者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨に基づき、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家登録台帳及び利用者台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を町長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなつた個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、き損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに町長に報告し、その指示に従うこと。

(令5告示35・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日告示第154号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第161号)

この要綱は、令和3年8月30日から施行する。

(令和5年3月17日告示第35号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(令3告示161・全改)

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遊佐町空家情報活用制度実施要綱

平成27年6月1日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)